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「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に関する意見」を提出(令和6年3月8日)

 地方自治法第263条の3第5項の規定に基づき、こども家庭庁から通知のありました、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対し、標記意見を提出いたしました。