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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する意見」を厚生労働省に提出(令和4年10月7日)

 先般、厚生労働省から、地方自治法第263条の3第5項の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案について情報提供があり、本会政策推進委員会委員市長及び社会文教委員会委員市区長を対象に意見照会を行いました。
その結果、制度の具体化及び実際の運用について、標記意見をとりまとめ、同省に提出いたしました。