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新たな過疎対策法の制定についての要請(全国市長会過疎関係都市連絡協議会)(平成21年11月4日)

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新たな過疎対策法の制定についての要請

 過疎地域においては、「過疎地域自立促進特別措置法」のもと、総合的かつ計画的な過疎対策事業を実施することにより、過疎地域の持つ美しい自然景観や国土の保全、食料等の都市地域への供給といった国民共通の有益な機能を維持するとともに、地域文化の振興を推進することにより、個性豊かな地域の形成と自立促進を図っているところである。
 しかしながら、過疎地域は、若年層の流出を中心とした深刻な人口減少と高齢化の進行、公共施設及び情報通信基盤等の整備の遅れ、産業・雇用面の条件の劣弱さ及び財政基盤の脆弱さ等、未だ解決すべき多くの課題を抱えている。
 特に、病院・診療所の休廃止や診療科目の制限、路線バスの廃止、耕作放棄地の増加、森林の荒廃等、生活・生産基盤の弱体化が進み、また多くの集落が消滅の危機に晒されるなど、極めて深刻な状況に直面している。
 このような状況のもと、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持するとともに、いわゆる限界集落をはじめとする集落対策を推進していくためには、引き続き過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。
 また、過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安全・安心に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市地域をも含めた国民全体の安全・安心な生活の実現に寄与するものであり、過疎地域と都市地域が相互に支え合う、新しい「持続可能な共生社会」の形成に資するものである。
 加えて、過疎地域を有する都市自治体においては、今後、地方分権改革の担い手として総合的な行政運営が可能となるよう、行財政基盤の一層の充実強化を図ることが必要となっている。
 よって、平成22年3月をもって失効する「過疎地域自立促進特別措置法」に続く、新たな過疎対策法を制定し、引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を行うことを強く要請するものである。
  なお、新たな過疎対策法の制定にあたっては、次の事項について、積極的かつ適切な措置を講じられたい。


1.新たな過疎対策法においては、過疎地域が森林・農地の維持・管理を通じて担っている土砂災害の防止、水源の涵養、食料・エネルギーの供給、二酸化炭素の吸収、自然環境や景観の保全等の多面的・公益的機能を積極的に評価し、新しい過疎対策の理念を確立するとともに、国土づくりにおける過疎地域の意義と役割を明記すること。

2.新たな過疎対策法における過疎地域指定については、現行過疎法に基づくみなし過疎地域及び一部過疎地域を含む現在の過疎指定地域を引き続き指定することを基本としつつ、森林、耕作地の面積や人口密度、高齢者比率等、過疎地域の実情を踏まえた指定要件及び指定単位を設けること。

3.医療の確保、交通の確保、雇用の確保、教育環境や道路・上下水道・情報通信基盤の整備等を、広域的な事業による対応も含めて積極的に推進し、安全・安心に暮らせるための生活基盤を確立すること。

(1)道路、下水道等、全国水準より大きく遅れている生活環境施設の整備を促進するとともに、整備に要する経費等について必要額を確保すること。

(2)医師・看護師等の確保、遠隔医療システムや医療用多目的ヘリコプターの整備、へき地医療拠点病院への支援等により、地域医療の確保を図ること。
 また、過疎地域に立地する民間医療機関について、税制上の優遇措置を講じること。

(3)住民の生活交通を確保するため、地域交通の維持・確保に要する経費について、財政措置を拡充すること。
 また、自家用有償旅客運送を積極的に活用するため、道路運送に関する規制緩和を図ること。

(4)離島等の生活航路及び空路を維持・存続するため、財政措置の拡充を図るとともに、船舶整備に対する財政支援を行うこと。

(5)地域の特色を活かした教育体制を備えるための小学校と中学校の統合・再編に必要な施設整備等に対し、財政支援を行うこと。

(6)小規模校における教育水準を確保するため、教職員の適切な配置、複式学級の解消等、必要な措置を講じること。

(7)遠距離通学や寄宿舎生活を余儀なくされている児童・生徒の家庭の負担を軽減するため、スクールバス運営に対する支援、通学費・居住費の支援等の充実を図ること。

(8)住民を災害から守るための治山・治水事業や消防・防災施設の整備を推進するとともに、住民の避難施設や学校等の耐震化に対する支援の充実を図ること。

4.産業活動の活性化に必要な高度情報通信基盤、高規格幹線道路等の道路網の整備を図るとともに、企業誘致や企業経営に対する税制等の優遇措置を充実強化すること。

(1)過疎地域の高度情報通信ネットワークを確保するため、ブロードバンド環境整備、移動通信用鉄塔等の整備に対する支援の充実を図るとともに、これらの維持・管理に対する財政支援を行うこと。

(2)地上デジタル放送移行にあたり、過疎地域全域で受信ができるよう適切な対策を早急に講じること。

(3)過疎地域の活性化、中心都市との交流の促進等を図るため、高規格幹線道路網の整備を推進すること。

(4)過疎地域への企業の進出を促進するため、税制等の優遇措置の拡充と対象業種の範囲拡大を行うこと。

(5)製造業・ソフトウェア業・旅館業の用に供する設備を新増設した者の当該償却資産の特別償却並びに製造業・ソフトウェア業・旅館業の用に供する設備を新増設した者又は畜産業・水産業を行う個人に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う減収補てん措置を引き続き継続すること。
 また、新エネルギー関連事業の用に供する設備を新増設した者の当該償却資産を新たに特別償却の対象とすること。

(6)新たな税優遇対象業種に「農村地域工業等導入促進法」及び「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の対象業種を加えるとともに、対象要件を緩和すること。

5.自然環境、景観等の維持・保全に対する支援を行うとともに、森林の管理、農地の活用、地域資源の活用等、過疎地域の特性を活かした産業振興を支援し、新たな雇用を創出すること。

(1)個人や企業の農業への新規参入を促進し、雇用・就業機会の拡大を図るため、経営の面積、農地の取得等の規制を緩和すること。

(2)耕作放棄地や放置林等の管理を市町村・企業・NPO等が主体的に行えるよう支援を行うこと。

(3)農林漁業への新規就労を促進するため、技術習得期間中の生活支援及び初期投資に要する費用に対する財政措置を拡充すること。

(4)国産材による住宅建設を促進するため、国税及び地方税における優遇措置を拡充すること。
 また、国産材による公共施設の建設を促進するため、規制緩和を図ること。

(5)企業が社会活動として行う森林育成事業等に対し、税制上の優遇措置を講じること。

(6)地域循環型社会の形成のため、地産地消、バイオマスエネルギーの活用等の取り組みに対し支援を行うこと。

(7)中山間地域等直接支払制度を継続するとともに、農業者に対する支援の充実強化を図ること。

(8)森林の管理を推進するための財源として、森林環境税等の導入を図ること。

(9)地域活性化や都市と過疎地域との交流を促進するため、伝統文化の伝承、文化的資産の維持・保全に対し支援を行うこと。

6.過疎化や高齢化が進行している、いわゆる限界集落等において、農業、林業、畜産業等の振興及び集落の維持・活性化が図られるよう、積極的な支援を行うこと。
 また、集落支援員の設置や集落再編等の集落対策を推進するための支援を拡充すること。

7.過疎地域における集落対策、都市との交流、人材の育成、多様な主体の協働による地域づくりを含めたハード、ソフト両面にわたる取り組みを支援するため、過疎市町村に対する新たな交付金や過疎対策基金制度を創設するなど、財政支援の充実強化を図ること。

8.地方交付税の充実強化により過疎市町村の財政基盤を確立するとともに、過疎対策事業債の対象を拡大すること。

(1)過疎地域における地域社会や地域住民の生活に必要なサービスを行うための財源を安定的に確保するため、地方交付税による財源保障機能の更なる充実強化を図ること。

(2)現行の過疎対策事業債制度を存続するとともに、必要額を確保すること。
 また、過疎対策事業債の元利償還に係る交付税算入率の拡大を図ること。

(3)道路・橋りょうの維持・補修、流雪溝・防雪柵の整備、廃校舎等の公共施設の解体・再活用、公営住宅の整備、耐震・防災事業及び自然エネルギー関連施設、学校教育・社会教育施設、火葬場施設、廃棄物処理施設等の施設整備に要する経費並びにソフト事業に要する経費を過疎対策事業債の対象とするとともに、病院事業債の充当率を引き上げるなど、対象事業の拡大や要件の緩和を行い、弾力的な運用を図ること。

 以上、要請する。

 平成21年11月4日

全 国 市 長 会
過疎関係都市連絡協議会