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平成20年岩手・宮城内陸地震災害に関する緊急要望(全国市長会)(平成20年7月9日)

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 去る6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震では,多数の尊い人命が失われ,大規模な土砂崩れによる道路・橋梁の損壊や家屋の倒壊など岩手県南部・宮城県北部の中山間地域を中心に甚大な被害を与え,地域住民の生活や経済活動等に多大な影響をもたらしている。
 こうした中,関係地方自治体は全力で復旧・復興に取り組んでいるが,被害は極めて深刻であり,また,現在も多くの住民が避難生活を余儀なくされていることから,地域経済の復興が長引けば,被災地に深刻な打撃を与えるものと懸念されている。
 よって,国におかれては,地域の実情と被害の実態を十分に勘案し,下記の事項について,迅速に万全の措置を講じられたい。
 
 
1.激甚災害の指定等について
 今回の地震災害の復旧対策に関し,国として引き続き支援を実施するとともに,局地激甚災害として先日指定を受けた区域のみならず,被害の大きい区域について追加指定するとともに,災害復旧・復興及び援助活動に要する費用に対し,十分な財政支援措置を講じること。
2.金融支援について
 商工業,農林水産業及び一般住宅被害に関し,政府系中小企業金融機関,農林漁業金融公庫,住宅金融支援機構の融資条件の緩和を図り,中小企業者及び農林漁業者などの負担軽減措置を講じること。
3.社会生活基盤の復興について
 医療施設,公共土木施設,水道施設,農林水産業施設,民間住宅,観光施設,文教施設などの被害に対する早期復旧について全面的な支援措置を講じるとともに,技術者や専門家の派遣を含めた2次災害の予防対策について総合的に支援すること。
4.災害予防対策の強化について
 中山間地域については,地域の特殊性を考慮した総合的な基本計画を策定するなど,防災対策の強化を図るとともに,地震観測体制の整備充実を図り,活断層の活動特性を解明するための調査を推進すること。また,文教施設等の耐震改修に係る補助採択基準の緩和など,支援措置の拡充を図ること。
5.緊急被災者対策について
 被災者の生活再建を図るため,独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の早期適用が可能となる措置を講じるとともに,児童・生徒を含めた被災者に対する精神的ケアなどきめ細かい支援対策を講じること。
6.災害復旧等に係る財政支援措置について
 地元自治体の災害対策に要する経費について,特別交付税の算定において十分な措置を行うとともに,災害復旧事業の財源となる地方債の要望額を確保し早期に同意すること。
7.風評被害対策について
 観光地を抱える地元自治体の風評被害に対し,金融支援を含めた救済制度の確立や安全性に関する積極的な情報の公開など,必要な措置を講じること。
 
 平成20年7月9日
全国市長会