平成19年12月18日、総務省及び国土交通省に対して、「指定道路台帳の整備事業に関する要望」を提出しました。
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指定道路台帳の整備事業に関する要望
○ 建築基準法施行規則の一部を改正する省令が、平成19年6月20日に公布され、特定行政庁(建築主事を置く都市自治体)においては「指定道路調書及び指定道路図」(以下、「指定道路台帳」という)の作成及び保存並びに同台帳の公開が義務付けとなり、平成22年4月1日より施行されることとなった。
○ しかしながら、そもそもこのような指定道路台帳の整備の義務付けを省令で行うことについては地方分権の観点から疑義があるところである。一方、指定道路台帳の整備には、極めて多額の財政支出及び膨大な業務量の発生が想定されるところであり、多くの特定行政庁において大変苦慮している状況である。
○ 従って、全国市長会としては既に本年11月に指定道路台帳の整備事業に対し、適切且つ十分な財政措置を講じるよう要望しているところであるが、あらためて指定道路台帳の整備に関し、制度上の位置付けを明確にするとともに、適切な措置を講じるよう強く要望する。
平成19年12月18日
全 国 市 長 会