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構造改革特区制度に関する要望(平成18年7月12日)

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 構造改革特区制度は、平成14年に導入されて以来、本年7月までに878の特区認定がなされ、規制改革の先行実験や地域経済の活性化において多くの成果を上げているところである。

 しかし、この4年間の制度の運営状況を見ると、様々な問題や課題等が明らかになってきたところである。

 現在、構造改革特別区域法について、同法附則第2条に基づいての見直しが行われているが、本制度を一層優れて効果的な制度とするためには、地方自治体の意見を踏まえた仕組みに改めることが必要である。

 よって、国においては、下記事項の実現を図られるよう強く要望する。

 

 


1 構造改革特区制度を、平成19年度以降も継続して実施すること。

2 特区における規制の特例等に関する提案について、内閣官房・内閣府が各府省庁と調整するに際して、提案者が直接意見を述べる機会を法令等によって位置づけること。

3 全国展開を前提とする特区については、速やかに全国展開を図るとともに、地理的・社会的な特性や独自の創意工夫を活かした特区については、提案の趣旨を尊重すること。

4 規制の特例等に関する提案と特区認定申請の時期については、有機的かつ弾力的に行うことが出来るようにすること。

5 特区の認定申請主体について、必ずしも地方公共団体が関与する必要がないものについては、民間団体等による認定申請も認めること。

6 地域再生制度や他の規制改革制度との関係を明確化すること。

7 規制の特例等に関する提案のうち、「現行制度でも対応可能」とされたもの

の大半は、関係機関との関連等で実施することが極めて困難な事例が多いことから、実態として実施出来るように措置すること。

8 これまで都市自治体が提案した特区構想等のうち、実現していないものについては再検討を進め、最大限これを認めること。

9 構造改革特区等に関する情報(特例等の提案内容、その扱いの具体的内容、活用事例のPRなど)について、誰もが分かり易く確認できるように工夫すること。

 

 以上要望する。

 

 平成18年7月12日                    
 

全国市長会 経済委員会
構造改革特区に関する研究会