平成18年2月27日、厚生労働省及び社会保険庁に対し、本会及び全国町村会の連名により、別添「国民年金保険料等未納者に対する国民健康保険短期被保険者証の発行等に関する意見」を提出いたしました。
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平成18年2月27日
国民年金保険料等未納者に対する国民健康保険短期被保険者証の発行等に関する意見
全 国 市 長 会
全 国 町 村 会
全 国 町 村 会
今般、国民年金保険料の収納率向上のための方策として、同保険料等未納者に対し国民健康保険被保険者証の短期証を発行する措置の導入が社会保険庁から示されたが、今後の検討にあたっては、市町村の意向を尊重するとともに、下記事項について明確な措置を講じるよう強く要請する。
記
1 国が実施する制度である国民年金の保険料未納者に対し、別の制度である国保の短期証を発行する措置については、広く国民の理解と納得が得られることが前提であり、この点についての国の考え方を明確に示すこと。
2 市町村の窓口における混乱、国保保険料の収納率の低下等が懸念されることから、国保の円滑な運営に支障が生じることのないよう、万全の措置を講じること。
国民年金保険料の未納期間や督促状況等、国保の短期証の発行対象となる者の基準を明確にし、それに基づき、社会保険庁の責任で短期証発行の該当者を決定するとともに、その理由も付して当該市町村に措置を依頼するなどの仕組みを法律に明記すること。
3 かねてから要望している、個人住民税の国民年金等からの特別徴収制度を創設すること。