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平成18年1月17日 全 国 市 長 会 |
後期高齢者医療制度に関する法律案の検討に当たり、円滑な制度運営が実現されるよう、下記事項について強く申し入れる。
なお、本会は、引き続き政府における協議の状況について説明を求めるとともに、適宜意見を提出することを申し添える。
記
1.広域連合を円滑に設立できるよう、都道府県が主要な役割を担うことなど、設立に係る手続を改正法に明記すること。
2.「医療制度改革大綱」の趣旨を踏まえ、地方自治法第291条の4第1項の規定に関わらず、広域連合の長のほか、議員についても市町村長とするなど、広域連合の長の選任や議会の組織等について改正法に規定し、独立した団体として意思決定が迅速かつ円滑に行える仕組みとするとともに、広域連合の権限についても明記すること。
3.制度の安定的な運営を確保するため、国及び都道府県の財政責任を明確に規定するとともに、都道府県に設置される財政安定化基金が十分に機能するよう、市町村の意見を反映し、適切な規模の設定等について万全を期すること。
4.制度施行後5年を目途に見直しを行う規定を設けること。