今回の容器包装リサイクル法の見直しは、各種のリサイクル法の中で、平成12年に循環型社会形成推進基本法が制定されて以後に行われる最初の見直しであり、各種のリサイクル法見直しの先駆けとして、今後の我が国の循環型社会構築のあり方を方向付けるものである。
我が国が、循環型社会の構築のため拡大生産者責任の原則に基づき廃棄物の減量につながるよう3Rを推進し、容器包装リサイクルをはじめとする取組を着実に進め、国際的にも評価されるものとすることが重要である。
これまで市町村としては、容器包装廃棄物の3Rの一層の推進を図るために、容器包装を利用した商品の生産量が増大する中で、分別排出について住民の協力を求め、異物選別の徹底等を行うなど分別収集・選別保管に積極的に取り組み、日々努力を重ねてきたところである。
今後、廃棄物の減量を目指し、更に効果的な容器包装廃棄物の3Rを推進していくためには、これまでの審議会の議論を踏まえ、市町村、事業者、消費者との間の連携・協働を強化し、再商品化の質の向上と容器包装リサイクルシステムの効率化を図ることが必要であり、分別収集・選別保管業務に関して、事業者が一定の役割を果たすことが不可欠である。
今般の制度見直しにあたっては、このような視点に立ち、持続的な容器包装リサイクル制度の確立に向けて、消費者・自治体に負担を求めるだけでなく、分別収集・選別保管について事業者が応分の負担を担う仕組みを導入するよう、強く要望する。
仮に現行の役割分担について、何らの見直しもなく維持されることとなれば、市町村としては、相当の覚悟をもって対処せざるを得ないものである。