ページ内を移動するためのリンクです。

産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分科会商業部会合同会議中間取りまとめ(案)に対するパブリックコメント提出意見(全国市長会)(平成17年10月31日)

平成17年10月
全国市長会

◎ 意見①
(意見・要望の該当個所)
P18
Ⅲ.今後の中心市街地活性化策の方向
2.基本的な方向性 ~ コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり 
(1)様々な都市機能の市街地集約
②市街地集約を実現するための制度論
3) 広域調整の仕組の導入
都市機能の中にはその立地場所により周辺市町村に影響を与え得るものがあることから、個別市町村によるゾーニング規制を、例えば広域的観点から都道府県が調整する仕組みが必要である。その際、県を超えた影響が生じる場合への対応も念頭におくことが重要である。・・・について

(意見の概要)
 広域調整の仕組の必要性は理解できるが、そのことから現行の個別市町村におけるゾーニング規制の権限を都道府県に委譲することがないようにしていただきたい。

(意見及び理由)
 指定の箇所について、広域調整の必要性は理解できることであるが、仮にその仕組みを導入するに当たって、現行の個別市町村におけるゾーニング規制の権限が都道府県に委譲された場合には、市町村が自主的・主体的にまちづくりを進めることを阻害する要因となる。そのため、都道府県による広域調整が行われる場合は、事前に「立地場所により周辺市町村に影響を与え得るもの」の要件を明らかにし、その要件に当てはまる場合のみ、広域調整が行われる仕組みとすることが望ましいと考える。

◎ 意見②
(意見・要望の該当個所)
P18
Ⅲ.今後の中心市街地活性化策の方向
2.基本的な方向性 ~ コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり 
(1)様々な都市機能の市街地集約
③小売店に関する条例
 現在も、前述(Ⅱ.2.(2))のとおりの条例という手法を活用して、大型小売店舗の立地を制限する動き(ゾーニング型条例)が見られるが、本来、土地の用途規則という財産権の制約を行うには、権利保護のための全国共通の枠組みである都市計画法に基づいて行われるべきものであり、今後、都市計画関連制度の一層の充実が図られる場合には、都市計画法体系を活用した取組が増えるものと期待される。・・・について

(意見の概要)
 都市計画法等の関係法令の枠組みは最低限な基準に止め、その他の具体的な基準等は都市計画法において条例に委任するようにしていただきたい。

(意見及び理由)
 指定の箇所について、都市計画法等の全国共通の枠組みが拡充されると、地域の実情に即した自治体の目指す自主的・主体的な都市づくりが妨げられてしまうことから、都市計画法等の関係法令の枠組みは最低限に止めるべきであり、具体的な基準等は条例において定めることができる方向で都市計画法体系等の充実を図っていただきたい。

産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分科会商業部会合同会議中間取りまとめ(案)に対するパブリックコメント提出意見(全国市長会)(pdf版)


(参考)
産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分科会商業部会合同会議中間取りまとめ(案)概要(平成17年9月 経済産業省)

産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援分科会商業部会合同会議中間取りまとめ(案) コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを目指して(平成17年9月)