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「産業廃棄物関係事務等を行う行政主体の見直し」に対する意見(全国市長会)(平成17年1月28日)

平成17年1月26日開催の「中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会」に示された「産業廃棄物関係事務を行う行政主体の見直し」に関し、次のとおり環境省に意見を提出しました。
 

「産業廃棄物関係事務等を行う行政主体の見直し」に対する意見
 
 
 1月26日の中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会(懇談会)で、産業廃棄物関係事務等に関し示された『現行制度を見直し、当該事務を行う体制が整っていると判断される市を廃棄物処理法の政令で指定する制度に改める』との見直しの方向性は、地方分権の理念に逆行するもので、本会として反対せざるを得ないものである。
(1)地方分権の理念は、国と地方の関係を対等・協力の関係に変え、地域社会の自己決定・自己責任の領域を拡大していくことにある。
 特に、適正な事務執行のためどのような組織体制をとるのかは、当該地方公共団体の判断と責任で考えるべきものである。
(2)現在、中核市を含む保健所設置市は、公衆衛生、生活環境保全等幅広い分野に、地域における総合的な行政主体として全力で取り組んでいる。
(3)国と地方の事務の分担について、国が、地方公共団体において事務を行う体制が整っているかどうかを個別に判断して、事務を引き上げるという仕組みは分権の趣旨から適切でない。
(4)産業廃棄物関係事務は法定受託事務であり、適正な事務執行の確保における国の責任を明確にするとともに、所要の体制整備を図る標準的なモデルを明確に示す等、的確な判断ができる情報提供や助言を行う方向性で検討することが必要と考える。
(5)なお、『保健所設置市において・・・産業廃棄物関係事務を行う合理性が低下している』とされる現状についても、本会の認識とは異なるものである。

 
平成17年1月28日
 
全 国 市 長 会