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分権のための三位一体改革の実現に関する緊急アピール(平成16年11月10日)

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分権のための三位一体改革の実現に関する緊急アピール

 平成12年4月に「地方分権一括法」が施行され、機関委任事務が廃止されるなど、国と地方の関係が「上下・主従」から「対等・協力」とされた。
 地方分権改革の残された最大の課題は、税財政改革である。「三位一体改革」を進めることにより、住民に身近なところで政策を決め、地域の実情にあった事業が可能となり、地方の財政面における自治が確立する。また、このことは、国・地方を通じた効率的な行財政運営と財政再建にもつながるものである。
 国は、「基本方針2004」において、概ね3兆円規模の税源移譲を閣議決定し、地方公共団体に対して国庫補助負担金改革の具体案を取りまとめるよう要請した。
 これを受け、平成16年8月24日、地方六団体は、様々な議論を乗り越え、 共同案として「国庫補助負担金等に関する改革案」を取りまとめた。
 ところが国の各省の代替案は、補助金の交付金化や生活保護費補助率の引下げなど、地方の自主性の拡大につながらないばかりか、単に地方へ負担を転嫁するものであり、今回の改革の主旨がまったく理解されていない。
 国は地方の改革案を真摯に受け止め、この改革案の実現に責任をもって取り組むとともに、速やかに三位一体改革の全体像を提示し、分権型社会に相応しい都市税財政基盤を確立するよう、われわれ市長は次の点を強くアピールする。


一、 「国庫補助負担金等に関する改革案」で示した三位一体改革の全体像をもとに、税源移譲にあたっては、所得税から個人住民税、消費税から地方消費税への本格的税源移譲を直ちに実現すること。

一、 住民ニーズに的確に対応した効率的な都市経営を可能とするため、国庫補助負担金を原則廃止し、それに見合った税源移譲を確実に行うこと。

一、 地方交付税のこれ以上の一方的削減は、国と地方の信頼関係を損なうばかりでなく、地方財政を崩壊させるものであり、絶対認められない。昨年の過ちを繰り返すことなく、地方の実態を踏まえ、交付税率の引上げを含め、所要総額を確実に確保すること。

一、 生活保護費等に係る補助率引き下げは、地方への負担転嫁であり、絶対に行わないこと。また、補助金の交付金化は改革の名に値いしないものであり、認められない。

 平成16年11月10日

 
全 国 市 長 会
市長フォーラム参加市長一同