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自動車リサイクル法に係る解体業・破砕業の許可基準について(平成15年3月19日)

 全国市長会は、平成15年3月19日に、「自動車リサイクル法に係る解体業・破砕業の許可基準について」を、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会許可基準等検討小委員会 産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ許可基準等検討タスクフォース合同会議、環境省並びに経済産業省へ提出いたしました。
自動車リサイクル法に係る解体業・破砕業の許可基準について (pdf)
 


 
自動車リサイクル法に係る解体業・破砕業の許可基準について
平成15年3月19日
全 国 市 長 会


 現在、「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会許可基準等検討小委員会 産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ許可基準等検討タスクフォース合同会議」において、自動車リサイクル法に係る解体業・破砕業の許可基準等について検討が行われているところでありますが、このことについて下記のとおり意見を提出いたしますので、今後の検討に反映していただくようお願いいたします。
 

 記
 

1. 廃棄物処理法における産業廃棄物処理業の許可基準は詳細なものとはなっていないため、各自治体において独自に要綱等を策定して対応しているところである。
 しかし、自動車リサイクル法においては、「使用済自動車」という特定の性状の廃棄物のみを対象にしているものであることから、省令において詳細な業の許可基準を策定することは可能であると考える。
 ついては、省令において、全国的な見地から可能な限り詳細な業の許可基準を策定することとするか、もしくは国において詳細な取扱指針を示すこと。

2.業の許可基準を策定するにあたっては、地域住民の生活環境に十分配慮すること。