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市町村合併に関する緊急要望(平成14年10月31日)

市町村合併に関する緊急要望(平成14年10月31日)全国市長会  総務大臣に提出しました。


 市町村合併に関する緊急要望
 

 総務省におかれましては、日頃より本会の運営について格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、総務省を始め国においては、21世紀は「地方の時代」、とりわけ「市町村の時代」にしなければならないとの強い信念の下、現在の市町村を取り巻く厳しい財政状況や多様化、高度化する行政需要に鑑み、市町村合併を推進すると共に、積極的な支援が行われているところであります。
 全国市長会におきましても、政策推進委員会において、市町村合併を含め地方自治制度の将来像について真剣に議論を重ねているところでありますが、この中で、特に市町村合併の推進に関連して、将来の厳しい状況が住民に十分理解されていないとの意見や、また、合併した場合と合併しなかった場合とで、それぞれ地域の行財政運営がどのようになるのかなど地域の将来像が必ずしも明確になっていないこと等が合併推進の支障の一因となっている状況が見られるとの指摘等がなされているところであります。
 平成17年3月の合併特例法の期限が迫ってきており、各都市において周辺市町村との合併に向けてその取組みを強化しているところでありますが、国におかれましては、上記のような実情を踏まえ、下記事項について早期に措置を講じられるよう要望します。


1 合併促進のための情報提供の強化について
 市町村合併については、関係市町村の自主的判断を尊重することが基本ではありますが、各市町村が合併を進める上で的確な判断を行っていくためには、地域の将来像について信頼性のある情報により客観的な認識を持つ必要があります。
 先般国より、現在、10,000人未満の市町村数が全体の48%の1,546団体であるのに対し、2030年における5,000人未満の市町村数が64%増加して、1,164団体となるとの予測をはじめ高齢化の動向等の予測や人口規模別の行政体制、さらに交付税の現況と将来の見通しなどの財政状況等について情報提供がなされたところでありますが、このような情報提供をさらに強化していく必要があります。
 特に、合併した場合と合併しなかった場合に、将来その地域がどのような状況になるかについて、財政状況も含め十分な検討ができるような情報を提供する必要があります。


2 合併特例措置等について 
① 市町村合併特例法の適用は合併手続の完結が要件となっていますが、法期限までに法定協議会の 設置や団体としての意思決定など、手続が一定の段階まで進んでいる場合には特例措置の対象とするよう法制度上の措置を講ずる必要があります。

② 合併をした市町村、特に周辺市町村と合併した中心的な都市において、個性的なまちづくりが可能となるよう、都市計画や農地転用などの土地利用関係をはじめとする事務権限の移譲をさらに推進する必要があります。この場合、一つのまとまりのある事務の一部のみを移譲したり、都道府県との同意・協議を要件とするなどの関与を残したりせず、都市において完結的に事務処理ができるようにする必要があります。

③ 離島との合併のように、合併を望んでも客観的条件により合併が困難な市町村に対しては、何らかの特別な措置を講ずるなどの配慮をする必要があります。

④ 都道府県境を超える合併については、現在、複雑な手続きを要することから、合併の実現が容易となるように特段の配慮をする必要があります。
 

3 都道府県の在り方について
 現在、合併問題は市町村の問題として推進されておりますが、本来この問題は地方自治制度全般に関わる問題であり、都道府県合併等都道府県の在り方についても併せて早期に議論する必要があります。

    
    平成14年10月31日

全 国 市 長 会