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土地改良制度の改正に関する意見(平成12年10月2日)

全国市長会 主張 意見



全国市長会は、平成12年10月2日付けで、「土地改良制度に関する意見」を国に提出した。


土地改良制度の改正に関する意見

平成12年10月2日
全 国 市 長 会

    国においては、土地改良制度について、市町村の関わりのあり方などの検討を進めている。未だ具体的な検討内容が明らかでないが、これは自治運営上重要な問題であるので、基本的な事項として下記の点に十分配慮した検討を行い、適切な措置を講ずるよう要請する。



    1.土地改良制度における市町村の役割について
    土地改良制度検討会報告においては、社会経済情勢の変化を背景に市町村の役割を拡大する方向で検討を進めているようであるが、このことについては、安易な拡大に走るのではなく十分な検討を行う必要がある。その場合、原則的な基準を明らかにするとともに、最終的には市町村が地域の状況に応じた自主的な判断をすることが可能となるような仕組みが適当である。
    また、そのような検討を行うのであれば、農業行政における市町村への権限移譲を進めるべきである。
    さらに、これらに伴って生ずる財政負担については十分な財政措置を講ずる必要がある。

    2.土地改良事業に対する市町村の財政負担について
    農業振興以外の公共的な機能に着目して市町村の財政負担のあり方を検討する場合は、負担の根拠、理由、原則的な負担の基準を明らかにするとともに、さまざまな地域の状況に応じて市町村が自主的に判断する余地を残すことが適当である。さらに市町村だけでなく国及び都道府県の負担についてもあわせて検討するべきである。また、市町村の財政負担については、従前からのものを含めて十分な財源措置を講ずる必要がある。

    3.土地改良施設の維持保全に関する市町村の関与について
    土地改良施設の維持保全に関する市町村の関与のあり方を検討する場合は、土地改良施設の維持保全は、基本的には土地改良区の責任と負担によって行うものであることを明らかにしたうえ、市町村の関与のみでなく、国、都道府県、さらに地域住民を含めた役割分担のあり方を検討する必要がある。また、財政面その他における市町村の関与については、根拠、理由、原則的な対象範囲等を明らかにするとともに、これについても最終的には地域の状況に応じて市町村が自主的に判断することが可能となるようにすることが適当である。
    このことに伴う市町村の財政負担についても、十分な財源措置を講ずる必要がある。