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全国市長会 会則

全国市長会 会則

昭和  5年 5月  2日制定
昭和12年 4月  4日改正
昭和27年 5月21日改正
昭和29年11月  9日改正
昭和35年 6月22日改正
昭和39年 6月25日改正
平成  6年 6月  2日改正
平成13年 6月  7日改正
平成28年 6月  8日改正
昭和  8年 4月22日改正
昭和24年 4月  9日改正
昭和27年11月20日改正
昭和30年 6月23日改正
昭和38年 6月28日改正
昭和51年 6月29日改正
平成12年 6月  7日改正
平成23年 6月  8日改正
平成29年 6月  7日改正

 

第1章  総    則
 
第1条  本会は全国市長会という。
第2条  本会は全国の市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)をもって組織する。
第3条  本会は全国各市間の連絡協調を図り、市政の円滑なる運営と進展に資し、もって地方自治の興隆繁栄に寄与すること
      を目的とする。
第4条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)市政に関し中央地方の連絡調整
(2)国と地方の協議の場に関する法律に基づき、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施に関する関
    係大臣との国と地方の協議の場(以下「国と地方の協議の場」という。)に関する事項
(3)地方自治法第263条の3第2項の規定に基づき、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関する内閣に対
    する意見の申し出又は国会への意見書の提出(以下「内閣又は国会に対する意見具申」という。)に関する事項
(4)行政、財政に関する調査研究
(5)研究会、講習会等の開催
(6)機関誌その他市政に関する図書の刊行頒布
(7)市又は市職員の共通利益に関する事項
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事項
第5条  本会の事務所を東京都内に置く。
 
第2章  役 員 等
 
第6条  本会に次の役員を置き、市長をもってこれにあてる。
          会  長     1名
          副会長    若干名
          理  事     若干名
          評議員    若干名
          支部長     9名
          監  事     3名
      理事、評議員の定数は評議員会に諮って、会長がこれを定める。
第7条  会長、副会長は総会において選挙する。
      補欠による会長は評議員会において選任することができる。      
      補欠による副会長の選任方法等は評議員会に諮って、会長がこれを定める。
      理事、評議員及び監事の選任方法等は評議員会に諮って、会長がこれを定める。
      支部長は、支部の長をもってあてる。
第8条  会長の任期は2年とし、副会長の任期は1年とする。但し、その終期は通常総会における後任者の就任の時とする。
      理事、評議員、監事の任期は各1年とする。但し、その終期は次の通常総会における後任者の就任の時とする。
      補欠による会長の任期は次の通常総会までとする。
      補欠による副会長、理事、評議員及び監事の任期は前任者の残任期間とする。
      役員たる市長が次の市長選挙において再選されたときは元の地位に復するものとする。
第9条  会長は会務を総理し、本会を代表する。
      副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名する副会長が会長の
      職務を代理する。
      会長、副会長とも欠ける場合の会長事務取扱者は理事会においてこれを定める。
      理事は会務の処理にあたる。
      評議員は評議員会において都市政策を審議するほか、予算を議決し、決算の認定を行う。
      支部長は支部を代表し、会務の処理にあたる。
      監事は会計の監査にあたる。
第10条 本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
      顧問は総会、相談役及び参与は理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
      顧問及び相談役は理事会、評議員会において意見を述べることができる。
      参与は会長の諮問に応ずる。
 
第3章  総    会
 
第11条  総会は通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
第12条  通常総会は毎年1回とし、東京都、又は各支部の都市において開催する。
       会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。
第13条  総会の議長は会長、副議長は副会長及び開催地の市長がこれにあたる。
第14条  総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条  総会には市長が出席するものとする。但し、やむを得ないことがあるときは、その代理者を出席せしめることができる。
第16条  総会は評議員会の審議を経た重要案件、国と地方の協議の場に関する事項及び内閣又は国会に対する意見具申
       に関する事項を議決する。
       国と地方の協議の場に関する事項及び内閣又は国会に対する意見具申に関する緊急案件について総会又は評議員
       会を開くいとまがないときは会長がこれを専決する。
       前項の規定により専決した場合は、次の総会又は理事会若しくは評議員会に報告し、承認を得なければならない。
第17条  総会の議決事項は会長において総会終了後速やかに各市に送付するものとする。
 
第4章  理事会及び評議員会
 
第18条  理事会及び評議員会は会長がこれを招集し、その議長となる。
第19条  理事会は会長、副会長、理事及び支部長をもってこれを組織する。
       理事会は一般会務及び評議員会より委任せられた事項を審議する。
第20条  評議員会は会長、副会長、理事、評議員及び支部長をもって組織する。
       評議員会は総会に付議する重要政策及び支部提出議案を審議するほか、国と地方の協議の場に関する事項、内閣
       又は国会に対する意見具申に関する事項及び都市政策の審議、決定にあたる。
第21条  理事会及び評議員会の議決は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第21条の2  委員会の委員長及び副委員長、特別委員会の委員長、都道府県市長会の会長並びに部会の会長は、理事会及
         び評議員会に出席し、意見を述べることができる。
 
第5章  委員会及び特別委員会
 
第22条  調査研究その他政策審議のため委員会を置くほか、特に必要があるときは特別委員会を置く。
       委員会は、所管事項に係る調査研究その他政策審議を行う。
       特別委員会は、特定の課題に関する調査研究その他政策審議を行う。
       委員会及び特別委員会の設置及びその所管事項並びに組織、運営に関する事項は、評議員会に諮って会長がこれ
       を定める。
 
第6章  会    計
 
第23条  本会の会計年度は国の会計年度による。
第24条  本会の経費は各市の分担金、寄付金その他の収入をもってこれを支弁する。
第25条  本会の毎年度歳入歳出予算は年度開始前に評議員会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
第26条  本会の決算は評議員会の認定に付し、総会に報告するものとする。
 
第7章  支部、都道府県市長会及び部会
 
第27条  全国を北海道、東北、北信越、関東、東海、近畿、中国、四国及び九州の9地区に分かち、地区毎に支部を置く。支部
       に事務所を置き、支部内各都市間の連絡にあたる。
       支部内の都道府県毎に都道府県市長会を置く。都道府県市長会に事務所を置き、都道府県内各都市間の連絡にあ
       たる。
第28条  一般都市と異なる性格を有する市の機能に適応するため、部会を設けることができる。
       部会の設置並びにその組織、運営は評議員会に諮って会長がこれを定める。
 
第8章  事 務 局
 
第29条  事務局には事務総長及び職員を置く。
第30条  事務総長の任免は会長が理事会に諮って定める。
       職員は事務総長が会長の承認を得て任免する。
第31条  事務局の構成、職務分掌等は理事会に諮って会長が別に定める。
 
第9章  補    則
 
第32条  会則の改正及び解散に関する議決は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
 
附    則
 この会則は議決の日から施行する。
 この会則施行の際現に常任委員の職にある者はこの会則による評議員とみなす。
 この会則施行の際現に設置せられている常任委員会又は分科委員会はそれぞれこの会則による評議員会又は分科会とみなす。
 この会則施行の際現に支部長の職にある者はこの会則による支部長とみなす。
 
附    則(昭51.6.29)
 この会則の一部改正は、議決の日から施行する。但し、第8条第1項中会長の任期に係る改正部分については、昭和52年に開催される通常総会において選任される者から適用する。
 
附    則(平6.6.2)
 この会則は議決の日から施行する。
 
附    則(平12.6.7)
 この会則は平成13年に開催される通常総会の日から施行する。
 
附    則(平13.6.7)
 この会則は議決の日から施行する。
 
附    則(平23.6.8)
 この会則は議決の日から施行する。
 
附    則(平28.6.8)
 この会則は議決の日から施行する。
 
附    則(平29.6.7)
 この会則は議決の日から施行する。