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「地方公務員の労働基本権の在り方に係る関係者からの意見を伺う場」に、南・天理市長が出席(平成23年5月11日)

 5月11 日、総務省の「地方公務員の労働基本権の在り方に係る関係者からの意見を伺う場」が開催され、本会から、南・天理市長(行政委員会副委員長)が出席した。
 南・天理市長は、平成21年3月11日に国家公務員制度改革推進本部労使関係制度検討委員会に提出した「公務員への協約締結権の付与に関する市区長アンケート」調査結果を踏まえ、現時点での意見として「地方公務員の労働基本権のあり方に関する意見」を提出し、(1)全般的事項としては、地方公共団体は、二元代表制であること、地方公共団体の規模等は多様で任命権者が分立していること、住民に密着した多様な行政事務を担っており、住民サービスの確保の観点が極めて重要であること等国とは異なる特性を十分踏まえた検討が必要であること、(2)個別具体的事項として、①国家公務員、他の地方公共団体の職員、民間給与との均衡原則について、引き続き法律により明示するとともに、民間給与と比較する客観的、統一的指標が引き続き必要であること、②勤務条件等の措置要求等の機関については、現行の人事委員会・公平委員会制度を基本とすることが適当であること、③労働組合の認証要件である構成員の要件については、同一の地方公共団体の職員のみで構成することも含め、慎重な検討が必要であること、④消防職員について、警察職員等と切り離して団結権を付与することが適当か等について改めて十分な検討が必要であること、⑤地方におけるあっせん、仲裁、調停を行う機関については、都道府県労働委員会が担うのか、人事委員会や公平委員会の機能によるかも含めて慎重な検討が必要であること、⑥争議権については、公務員の特性を十分踏まえつつ、極めて慎重な検討が必要であること等、(3)総括的には、地方公務員制度に対する協約締結権のあり方については、地方公務員制度の実情や特性、住民サービスへの影響等を十分踏まえつつ、課題、問題点等を整理しながら、慎重かつ丁寧に検討すること。法制化に当たっては、地方の意見が十分反映されるよう国と地方の協議の場において、事前に十分協議をすることを求めた。

 

地方公務員の労働基本権のあり方に関する意見

○国家公務員制度改革基本法等に基づく改革の「全体像」について―国家公務員制度改革推進本部決定(平成23年4月5日)

  ・概要  ・本文

 

      

左から鈴木総務副大臣、逢坂総務大臣政務官
 
地方公務員の労働基本権の在り方に係る関係者からの意見を伺う場で発言する南・天理市長