2月18日、総務省から情報提供のあった「地方自治法の一部を改正する法律案(概要)」等に対する意見を、片山総務大臣等に提出した。
意見では、昨年12月に本会が提出した『「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」(仮称)(案)』に対する意見がほとんど反映されていないことは遺憾であること等を表明し、①一般選挙後等の臨時会の招集権については、一定の場合に都道府県知事が招集するという制度は認められず、当該地方公共団体内で完結させる制度とすべきこと、②専決処分が不承認となった場合の長の措置については、処分の効力等の疑問点を明らかにするとともに、非常災害応急施設の経費等に係る再議制度との関係から再検討すべきこと、③解散・解職の請求の署名数要件の緩和、地方税の賦課徴収等に係る条例制定・改廃請求、住民投票制度、及び国等による違法確認訴訟制度については、さらに引き続き慎重な検討をすべきであること、④住民訴訟における首長等の賠償責任については、責任要件の限定・賠償額の制限の早期実現を図ること、⑤地方公共団体の寄附金等の禁止規定の改正に当たっては、国と地方の財政秩序を確保するための担保措置を講じるべきことを申し入れている。
・「地方自治法の一部を改正する法律案(概要)」等に対する意見(平成23年2月18日)