6月24日、総務大臣より、地方公営企業等金融機構法第10条第1項の規定に基づき、地方公営企業等金融機構を設立することが認可された。
さらに、同日、機構発起人(地方六団体の会長が就任)から「理事長となるべき者」(渡邉雄司・公営企業金融公庫)へ事務引継が行われるとともに、「理事長となるべき者」から地方自治体に対して機構への出資金の払込請求書が送付された。
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6月24日、総務大臣より、地方公営企業等金融機構法第10条第1項の規定に基づき、地方公営企業等金融機構を設立することが認可された。
さらに、同日、機構発起人(地方六団体の会長が就任)から「理事長となるべき者」(渡邉雄司・公営企業金融公庫)へ事務引継が行われるとともに、「理事長となるべき者」から地方自治体に対して機構への出資金の払込請求書が送付された。