建築基準法施行規則の一部を改正する省令が、平成19年6月に公布され、特定行政庁(建築主事を置く都市自治体)においては平成22年4月までに「指定道路調書及び指定道路図」、いわゆる「指定道路台帳」の作成、保存、同台帳の公開が義務付けられることとなった。これに対し、本会は既に本年秋の要望において、国土交通省に対し適切且つ十分な財政措置を講じるよう要望したところであるが、改めて12月18日に総務省、国土交通省に対して指定道路台帳の整備に関し、制度上の位置付けを明確にするとともに、適切な措置を講じるよう要望を行った。
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