12月13日に、与党の平成20年度税制改正大綱が決定した。主な改正点の概要は次のとおり。
①地域間の財政力格差の縮小については、「地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することを基本に改革を進める。この基本方針に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税の見直しを含む地方税改革の実現に取り組む。」ことが明記されたうえで、抜本改革までの間の暫定措置として、概ね2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人譲与税を創設する。②道路特定財源については、国税では、揮発油税の税率と自動車重量税の税率の特例措置の適用期限をそれぞれ10年延長し、地方税では、自動車取得税の税率及び免税点の特例措置と軽油引取税の税率の特例措置、トラックに係る交付金措置の適用期限をそれぞれ10年延長する。③個人住民税の寄付金税制については、控除対象寄付金を拡大等するとともに、地方公共団体に対する寄付金税制を見直す(ふるさと納税)。④個人住民税における公的年金からの特別徴収制度を導入する。⑤公益法人制度改革に伴い、法人住民税、固定資産税等について所要の措置を講じる。⑥減価償却制度については、法定耐用年数を見直す。