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中央教育審議会において「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」(答申)を伊吹・文部科学大臣に提出(平成19年3月10日)


 3月10日、中央教育審議会教育制度分科会(第22回)・初等中等教育分科会(第52回)に引き続き、総会(第60回)が開催され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等三法改正に関する答申案について審議を行った。
 具体的には、①学校の目的・目標の見直しや学校の組織運営体制の確立方策等(学校教育法の改正)、②教員免許更新制の導入等(教育職員免許法等の改正)、③教育委員会の在り方や国と地方の役割分担(地教行法の改正)に関する内容である。
特に、地教行法の改正については、教育における国の責任の果たし方について、『児童生徒の生命や身体の保護のため緊急の必要がある場合等において、現行地方自治法の「是正の要求」に加え、国が適切に対応できるよう、地方公共団体に対し、指示等を行えるようにする必要があるとする意見』、『国が指示できるような制度を新たに設けることは、地方分権の流れに逆行するとの意見』の両論が併記された。
 席上、地方六団体代表委員の北脇・浜松市長並びに石井・岡山県知事からは、今回の地教行法改正における国の関与の強化に対し強い反対意見が述べられた。
 三法案に関する答申については、総会において原案どおり了承され、山崎・中教審会長から、伊吹・文部科学大臣に答申として手渡された。
 同答申は、文科大臣から安倍総理、菅・総務大臣に報告された上、今国会に改正法案が提出される予定である。