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地方分権改革推進法が成立(平成18年12月8日)


 標記法律は、12月8日の参議院本会議において可決、成立し、公布の日から起算して六月内の政令で定める日から施行される。また、同法の地方分権改革推進委員会の委員任命に関する部分は公布の日からの施行となる。
 なお、7日の参議院総務委員会における採決の際、「地方への税源移譲等役割分担に応じた税財政上の措置を講ずること」など、施行にあたって政府が配慮すべき事項について附帯決議がなされている。