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人事院が国会及び内閣に対して給与勧告(平成18年8月8日)


 人事院は8月8日、国会及び内閣に対し給与勧告を行った。この中で、本年度においては、月例給と期末・勤勉手当の双方について、官民較差が極めて小さいことから、給与水準の改定を行わないこととしている。なお、本年の勧告から、比較対象企業規模について、従来の「100人以上」から「50人以上」に変更するとともに、比較対象従業員の範囲を拡大した。
 給与構造改革については、本年度から実施されているが、来年度からは、①地域手当の支給割合の改定、②広域異動手当の新設、③俸給の特別調整額(管理職手当)を定率制から定額制へ移行、④管理職以外の職員の勤務実績の給与への反映について、平成19年度からの実施に向けての準備、などとなっている。なお、3人目以降の子等の手当額を月額1,000円加算し、2人目までと同額の月額6,000円へ改定することとしている。また、育児のための短時間勤務制度や自己啓発等休業制度の導入などを求めた。