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地方自治法改正により地方六団体に対する情報提供制度が創設された(平成18年6月19日)


 先の通常国会において「地方自治法の一部を改正する法律」が成立し、地方自治法第263条の3第2項の連合組織(地方六団体)に対する情報提供制度が創設されました。
 総務省は、この制度について、「既に長又は議長の全国的連合組織の意見申出の制度が設けられていることを踏まえ、当該連合組織が事前に法律案等の内容を知りうることを担保するもの」としています。
具体的には、各大臣が地方公共団体に対し新たに必置規制や計画策定など事務を義務付ける施策又は新たに負担を義務付ける施策について規定する法律案又は政令案の立案をしようとする場合、地方六団体が内閣に対して意見を申し出ることができるよう、地方六団体に対し当該施策の内容について事前に情報提供することとされています。
 今後、この情報提供制度創設への対応等については、改めてお知らせすることとしております。