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人事院が国会並びに内閣に対して給与勧告(平成17年8月15日)

 人事院は8月15日、国会並びに内閣に対して給与勧告を行った。
 この中で、本年度においては、①行政職俸給表(一)の俸給月額の0.3%引下げ、②配偶者に係る扶養手当の支給月額の500円引下げ、③期末・勤勉手当の0.05%引上げ等を実施し、本年4月から改定実施日の前日までの官民較差相当分の解消は、12月期の期末手当の額で調整するとしている。
 また、来年度においては、俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革の実施を求めており、具体的には、①行政職俸給表(一)の見直しとして、俸給水準の平均4.8%の引下げ、給与カーブのフラット化(若手の係員層は引き下げず、中高齢層を7%引下げ)、職務の級の統合・新設(現行1・2級及び4・5級の統合、本府省課長の職責を上回る職務に対応した級の新設による10級制への移行)、現行号俸の4分割化、枠外昇給制度の廃止等を行う、②地域手当を新設(調整手当に替えて3%から18%を支給)する、③勤務実績を給与へ反映(5段階の昇給区分による新昇給制度の導入、勤勉手当への勤務成績反映の拡大等)させる等となっている。
 なお、俸給の引下げは経過措置を設けて段階的に実施するとともに、新制度の導入や手当額の引上げについても段階的に導入し、平成22年度までの5年間で完成させるとしている。