2月23日(水)、「産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会商業部会(第7回合同会合)」(議長:上原明治大学大学院教授)が開かれ、本会を代表して副会長の谷本・井原市長が出席した。
同審議会において、大規模小売店舗立地法第4条の指針改定案に対するパブリックコメントの結果報告とそれを踏まえた案文の修正の説明及び審議が行われ、些細な文言の修正を残し、ほぼ原案通り決定した。
同法第4条に基づく「指針」は、大型店の設置者が周辺の地域の生活環境を保持するため、その施設の配置及び運営方法について配慮すべき具体的な事項の範囲を画するものと位置づけられている。今回の見直しは、前回の指針策定時に答申された5年以内の見直しによるもので、策定当時からの出店状況の変化や社会環境変化等を検証・討議された上で、整理されたものである。
具体的には、①大型店の立地に際しては、地元自治体のまちづくりに関する各種公的政策(都市計画、中心市街地活性化計画等)を十分配慮し、適切な対応をするよう努めること、②出店時には地域への貢献等の運営方針を提供し、各種公的計画(駐車場整備、公共交通機関利用促進、廃棄物処理、街並みづくり等)へ協力し、その効果を減殺することがないよう、また周辺地域への生活環境に配慮して必要な対応策をとるように努めることとした。
また、地方公共団体における同法の運用に当たっては、地域の特性を適切に反映し、弾力的に運用できることとした。
今後、同指針は各省協議の後、年度内に告示、秋以降の施行が予定されている。