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構造改革特区制度に関する要望(平成17年7月5日)

全国市長会経済委員会 構造改革特区に関する研究会では、平成17年7月5日、標記要望を決定し、関係各省庁へ提出しました。
(pdfファイルはこちら


構造改革特区制度に関する要望
 

 構造改革特区制度は、これまで改革が遅れていた教育、農業、医療・福祉などの分野で規制緩和が進み、各自治体においてその効果が発現している。
 しかしながら、依然として都市自治体から提案された特区構想については、関係省庁、機関等の理解が充分ではなく、必ずしも提案自治体の期待に適う取り扱いとはなっていない。
 今後さらに、構造改革特区制度創設の理念を踏まえつつ、地域社会の活性化を図って行くためには、これまで以上に国の積極的な取り組みが必要である。
 よって、国においては、下記事項の実現を図られるよう強く要望する。


 

1.都市自治体が提案する構造改革特区構想はできる限り実現させる方向で検討し、積極的にこれを採用すること。
 また、特区として実現したものについては、原則として全国展開を図ること。

2.特区認定を受けても、他の規制等があるために、特区構想の意義に添えない状況が生じている事例があるので、各省庁においてはそれが確実に実現できるよう、適切な措置を講じること。

3.各省庁から「現行制度でも対応可能」の回答を得た提案の中には、実際には、関係機関との関係で実施できない事例、或いは著しく手間・時間・経費等を要するなど、実施が困難、または不可能な事例が多いことから、国は特区の提案に至った地域の実情を理解し、積極的に提案を採用すること。
 また、「現行制度でも対応可能」とされた提案については、「実施」の扱いとし、各省庁においてそれが確実に実現できるよう、具体的にどう実施したらよいか示し、適切な措置を講じること。

4.不採用となった提案については、次のとおりとすること。
(1)個別に不採用の理由等を具体的に公表し、提案した都市自治体と関係省庁が協議する場を設けるなど、対応の改善を図ること。
(2)修正により採用が可能であると思われる場合については、修正箇所を例示する等、実効性のある具体的な代替案を提示し、極力実現する方向での対応を検討すること。
(3)出来るだけ多くの提案を、有識者会議において再検討し、採用されるようにすること。

5.構造改革特別区域計画法は平成18年度までの時限立法であるが、19年度以降も制度を継続すること。

6.特区構想の提案や各省庁の回答内容、特区計画として認定された事例等の情報については、誰もが分かりやすく確認出来るよう情報公開の仕方を工夫すること。

 以上要望する。

  平成17年7月5日
 

全国市長会 経済委員会
構造改革特区に関する研究会