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過疎地域の振興と限界集落対策の推進に関する重点要望

全国市長会の主張  −要望− H20.11


過疎地域の振興と限界集落対策の推進に関する重点要望

 

 過疎地域の振興を図るため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.新たな過疎対策法の制定について

(1)過疎地域の振興を図るとともに、限界集落をはじめとする集落対策等を総合的に推進するため、平成22年3月をもって失効する過疎地域自立促進特別措置法に代わる、新たな過疎対策法を制定すること。
(2)新たな過疎対策においては、過疎地域が果たしている役割を正しく評価し、新しい過疎対策の理念を確立するとともに、現行の過疎指定地域を引き続き指定することを基本としつつ、森林、耕作地の面積や高齢者の占める割合等、過疎地域の実情を踏まえた指定要件及び指定単位を設けること。
(3)過疎地域が安全・安心に暮らせる地域として健全に維持され、都市地域と過疎地域が相互に支え合う「持続可能な共生社会」の形成が図られるよう、過疎地域における医療の確保、交通の確保、雇用の確保、教育環境や情報通信基盤の整備等の生活環境の基盤整備及び限界集落をはじめとする集落対策並びに都市との交流、人材育成等のソフト事業の支援等、総合的な対策を講じること。

2.過疎地域における財政基盤の充実強化について

(1)過疎地域における地域社会や地域住民の生活に必要なサービスを行うための財源を安定的に確保するため、過疎関係都市に対する地方交付税による必要な財源保障を行い、その財政基盤の充実強化を図ること。
(2)道路特定財源の一般財源化の検討にあたっては、過疎地域の道路整備に必要な財源は引き続き確保し、過疎地域の財政に影響を及ぼさないようにすること。
(3)荒廃が進み活力が低下している過疎地域において、特に重要な財源となっている過疎対策事業債について、必要額を確保するとともに柔軟に充当できるようにすること。
 また、過疎対策事業債の対象事業に地震対策のための耐震防災事業を追加すること。
(4)過疎化や高齢化が進行している、いわゆる限界集落等において、農業、林業、畜産業等の振興及び集落の活性化が図られるよう、積極的な財政措置を講じること。