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食の安全・安心確保に関する決議

理事・評議員合同会議決定(H20.11.13)




食の安全・安心確保に関する決議

 

 国民の健康志向と食に対する関心が高まる一方、我が国の食料自給率は40%前後と非常に低い水準にあり、食品及びその原材料等の多くは海外からの輸入に依存している状況にある。 
  このような中、今年1月には中国産冷凍ギョーザによる健康被害事例が発生し、9月には海外から輸入した残留農薬に汚染された非食用事故米が、不正転売により食用米として全国に流通し、焼酎や菓子等の原材料のみならず、病院や学校等の給食にも使用されるという事態が発生した。
  また、中国において乳幼児の健康被害問題を引き起こしている「メラミン」が混入された加工食品の一部が、我が国においても輸入・販売されていることが明らかになり、食品衛生法に基づく回収命令が出される一方、新たに中国産冷凍いんげんから高濃度の農薬が検出されるなど、相次ぐ食品事故によって食に対する国民の不信・不安は非常に高まっている。
  食の安全・安心は国民の生命と健康を守る根源であることはもとより、我が国の産業にも重大な影響を及ぼすものであり、その確保のため、国は、食品が消費者に届くまでの過程におけるチェック体制の強化や食品事故の再発防止策など、国民の不信・不安を払拭する対策を講じる必要がある。
  よって、国に対し下記事項について万全の措置を講じるよう強く要請する。

1.食品被害拡大防止のため、国民及び地方自治体等に対し、正確な情報を迅速に提供すること。

2.外食産業や加工食品等に対する原産地表示の義務付けなど、原料原産地表示制度の充実・強化を図るとともに、食品安全GAPなどの工程管理システムやトレーサビリティ・システムなど、食の安全・安心の確保に資する手法の導入支援や普及・定着を推進すること。

3.輸入食品に関する検疫体制を強化するとともに、安全性に問題のある食品を輸出した国に対しては毅然とした対応を取ること。
  また、食品安全に関する立入検査・監視体制について、実効性が担保されるよう抜本的な見直しを行うこと。

4.食品事故の被害者等に対する十分な支援措置を講じるとともに、再発防止策の早期確立を図ること。