運輸・交通施策の更なる推進及び地域の振興を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
1.新幹線の整備について
整備新幹線の建設を促進するため、建設財源を安定的に確保し、その早期完成を目指すとともに、未着工区間については、所要の手続を進め、早期の着工及び事業化を推進すること。また、建設に伴う地域負担に対する財政支援措置の充実強化を図ること。
2.鉄道の整備促進等について
(1)主要幹線鉄道、都市鉄道及び地方鉄道等の高速化、複線化、路線延長及び鉄道新線建設、新駅設置、抜本的改良等の整備促進に必要な財政支援措置を講じること。
(2)厳しい経営状況にある地方中小鉄道の安全性向上関連設備等の近代化設備の整備に要した費用を補助する制度を継続し、拡充を図ること。
(3)鉄道の運行により生ずる経常損失に対し、赤字を補填する支援制度の創設を図ること。
(4)市町村が鉄道事業者と費用負担して実施する鉄道関連施設整備について、市町村が過度な負担を強いられることがないよう、それぞれの負担区分等を明確化する等の必要な措置を講じること。
3.リニアモーターカー、軌間可変電車(フリーゲージトレイン)の技術開発を促進するとともに、早期実現化を図ること。
4.高齢者、身体障害者等の移動の円滑化(バリアフリー化)について
(1) 公共交通事業者等が行うバリアフリー化整備事業に必要な支援措置を講じること。
(2) バリアフリー新法の対象となる特定旅客施設の要件となっている「一日あたりの利用者数」の基準を引き下げること。
(3)高齢者や障害者等の利用実態により対象とする施設についても、特定旅客施設と同様の措置を講じ、事業実施の目標時期を明確化すること。
5.「自転車法」を改正し、鉄道事業者に駅周辺への自転車等駐車場の設置を義務づけること。
また、駐輪場設置のため道路管理者等へ有償で貸与している鉄道用地を無償貸与とする等の適切な措置を講じること。
6.空港の整備促進について
(1)空港や路線の整備を促進するため、必要な措置を講じること。
(2)国際空港との乗り入れ等により地方空港の就航便を確保すること。
(3)乗り継ぎ便の運賃割引制度の創設に対する支援措置を講じること。
(4)空港施設及び周辺地域の総合的な整備を促進し、空港を活用した地域振興策を積極的に推進すること。
7.離島航路の運航等に対する財政支援措置を強化すること。
また、離島航路整備法に基づく欠損額の補助の対象となっていない指定区間の生活航路についても補助の対象とすること。
8.国民生活の安全安心を守るため、沿岸警備・海上保安体制を強化すること。
9.水上バイクによる死亡・傷害事故が多発していることから、違反行為を厳格に取り締まるよう執行体制の強化を図ること。
10. 放置自動車対策について
(1)自治体等が放置自動車を短期間で適切に撤去・処分等が可能となる法制度を創設すること。
(2)市町村が行う路上放棄車の処理に対する路上放棄車処理協力会の寄付について、車両の移動・保管・開錠に要する経費まで対象の拡大を図るよう国から指導すること。
(3)自動車リサイクル法に基づく特定再資源化預託金については、放置自動車の処理(移動・保管・開錠の費用も含む)費用、放置自動車発生の未然防止対策に要した費用に対する助成等、使途について柔軟に考え、市町村を対象とした多様な支援制度を創設すること。
以上要望する。
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