公立学校施設等の整備に関する要望
公立学校施設等の整備を推進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 1.公立学校施設等の耐震診断及び耐震補強事業等について、財政措置の拡充を図ること。 2.地震防災対策特別措置法により実施されている地震対策事業については、公立学校施設の耐震化を計画的かつ安定的に推進するため、財政措置を延長するとともに、地域の実態を踏まえ、対象事業を拡大すること。 3.公立学校施設等について、新増築・改築事業を計画的に推進できるよう、補助単価等について、地域の実態に即した見直しを行うなど、財政措置の拡充を図ること。 4.国有学校用地の利用について、無償譲渡又は無償貸付とし、改築承諾料の徴収を廃止すること。 5. 学校施設を有効に活用できるよう、「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(通知)」等に定められている国庫納付返還金に係る諸規定を都市自治体の実態に合うよう見直しを行うこと。 6.小中学校の統廃合を推進するにあたり、補助金の返還、地方交付税等に影響を及ぼすことのないよう、地域の実態を踏まえ、十分な財政措置を講じること。 7.2011年の地上デジタル放送への完全移行に伴い、学校のデジタル化に対する十分な財政措置を講じること。
|