人権擁護の推進に関する要望
人権擁護の推進を図り、住民の基本的人権を護るため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。 1.人権尊重の理念を啓発し、差別や虐待などの人権侵害から被害者を救済するため、実効性ある人権擁護・人権救済制度を早期に確立すること。また、その際は、人権教育・啓発に取り組む行政窓口や教育現場において混乱が生じないよう検討すること。 2.インターネットを利用した人権侵害事案が発生していることにかんがみ、人権侵害情報の即時削除や再発・未然防止、被害者救済等について、十分な措置を定めた法制度を整備すること。 3.すべての人権問題に関する国民の正しい理解と認識を深めるとともに、あらゆる差別を撤廃するため、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、人権意識の高揚に向けた人権教育及び啓発の一層の推進を図ること。 4.人権擁護委員活動の重要性にかんがみ、委員活動の活性化に向け、研修の充実や、予算の確保など必要な措置を講じること。 5.性同一性障害については、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が改正されたところであるが、性同一性障害者が可能な限り普通の日常生活と社会活動を営むことができるよう、診断が確定した者の性別表記の変更のあり方や治療に対する健康保険適用範囲の拡大等について検討すること。また、運転免許証と同様に無用な性別表記は行わないよう検討すること。
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