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家電リサイクル法の見直しに関する決議

第77回全国市長会議 決議



 

家電リサイクル法の見直しに関する決議

 

 家電リサイクル法は、平成13年4月に施行され、一定の成果を上げてきているものの、不法投棄が依然として後を絶たず、また、廃棄される家電製品の約半数が現行リサイクルルートに乗っていない等、解決すべき課題も多い。
 更に、2011年の地上アナログ放送終了に伴い、テレビの買換え・廃棄が増加することは明らかであり、関連して不法投棄の増大が懸念されることから、これに対応した的確な措置を今回の改革で実現させることが必要である。
 本会が提唱した「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」が、今年度から国、地方公共団体、企業等の参画のもとに実施され、国を挙げてその対策を強力に推進しているところであるが、都市自治体は、不法投棄対策に対する多大な人的・財政的負担を余儀なくされている実態にある。
 よって、国は、家電リサイクル法の見直しにあたり、廃棄物処理について、本会がこれまで繰り返し主張してきた拡大生産者責任の徹底を図るとともに、下記事項の実現を図られるよう強く要請する。

 

1.リサイクル費用の公平化、不法投棄の防止のため、リサイクル費用については、製品購入時に支払う、いわゆる「前払い制」を導入すること。
 また、リサイクル費用を適正に管理するとともに、不法投棄対策にも充当できる仕組みを構築すること。

2.現在、対象となっている4品目に加え、液晶テレビ、プラズマテレビ、電子レンジ等普及が著しい家電製品についても対象品目に加えること。

3.不法投棄された廃家電製品に係る処理等については、現在、市町村において多大な負担をしているところであるが、拡大生産者責任に基づき、事業者に収集、運搬、処理等を義務づけること。

 以上決議する。

 平成19年6月6日

第77回全国市長会議