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まちづくり等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.6


まちづくり等に関する要望

 

 まちづくり等の推進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

 

1.魅力ある都市づくりを実現するため、都市自治体が自主的・主体的な取り組みができるよう、都市計画法の権限を都市に移譲すること。

 

2.中心市街地の活性化を支える多様な支援施策の拡充等

(1)多様な都市機能の集積による中心市街地の活性化を図るため、業務機能の集積に関する支援制度の創設と街なか居住推進に係る支援措置の拡充を図ること。

(2)旧法(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律)において策定された基本計画に基づく公民一体の継続的な取り組みに対し、新法による認定基本計画に準じた支援等の継続など、都市自治体の実情に配慮した弾力的な支援措置を講じること。

(3)道路空間の柔軟な利活用による街の賑わいや快適な歩行空間の創出、公共交通による中心市街地へのアクセス強化など、多様な都市交通施策の推進を図るため、公民協働による新たな仕組み・制度の整備を行うとともに、財政面に対する支援措置の拡充等、国による総合的な支援体制を確立すること。

 

3.土地区画整理事業を促進するため、必要な財政支援措置及び税制上の優遇措置を講じること。

 

4.街路事業を着実に推進するため、財政措置の充実を図るとともに、事業期間の延伸等について弾力的な対応を行うこと。

 

5.全国の都市再生を実現するため、各種プロジェクト、まちづくり事業の推進に必要な支援措置を講じること。

 

6.連続立体交差事業及び関連するまちづくり事業に対して、財政支援措置を拡充すること。

 

7.良好な景観形成への取組みを総合的かつ体系的に推進するため、違反広告物の簡易除却手続きの簡素化、景観行政団体が取り組む施策に対する継続的な財政支援措置を講じること。

 

8.国から譲渡された法定外公共物の維持管理費について、財政支援措置を講じること。

 

9. 不適切な残土処分行為を規制するため、実効性のある法的整備を図ること。

 

10.一定の民間建築物の歩行者通過空間について、地域の実情に即した効率的かつ魅力的な歩行者空間整備を推進するため、公的位置付けが可能となる制度を創設すること。

 

 以上要望する。