廃棄物対策に関する要望
廃棄物対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
1.総合的な廃棄物政策について
(1)拡大生産者責任を明確にし、循環型社会の構築に向けた更なる取組を推進すること。
(2)多様な廃棄物に対し、効率的で低コストのリサイクル技術の開発を図るとともに、リサイクル製品の流通体制の確立と需要の拡大を含めた総合的な廃棄物再生利用対策を推進すること。
(3)「廃エアゾール缶等の適正処理及びリサイクルの促進に関する合意事項の覚書」の遵守並びに中身残留缶の取扱いや輸入エアゾール缶対策等の問題解決に向け、適切な対策を講じること。
(4)産業廃棄物処理施設の設置について、知事による設置許可等の権限の行使にあたっては、地元の市町村長の意見が十分に反映されるよう、制度改正を行うこと。
(5)古布のリサイクルシステムの構築を図ること。
2.廃棄物処理施設等について
(1)廃棄物処理施設等の整備事業については、都市自治体の現状を考慮しつつ、事業の円滑な執行が確保されるよう、十分な財政措置を講じること。
(2)循環型社会形成推進交付金制度について、廃棄物処理施設の基幹的改良やごみ固形燃料製造施設の運営に対する支援措置を拡充するとともに、熱回収施設を有効に利用する施設についても「余熱活用施設」として交付対象とすること。
(3)廃棄物処理施設の解体撤去工事費について、跡地が廃棄物処理施設以外に利用される場合や事業主体が替わった場合などに対しても、更なる財政措置を講じること。
また、施設解体時に実施するダイオキシン類濃度測定費用について、適切な財政措置を講じること。
(4)循環型社会形成推進交付金対象事業のうち、適正な最終処分場の再生事業について、起債等の財政措置を講じること。
3.家電リサイクル法について
(1)家電リサイクル法の見直しにあたっては、一般廃棄物処理の責任を担う市町村の意見を反映させた法改正を行うこと。
(2)リサイクル費用については、製品購入時に支払う「前払い制」に仕組みを改めるとともに、消費者が預託するリサイクル費用を事業者が適正に管理運用できる仕組みを構築すること。
(3)液晶テレビ、プラズマテレビ、電子レンジ等、普及が著しい家電製品を対象品目に加えること。
(4)不法投棄された廃家電製品に係る処理等については、拡大生産者責任に基づき、事業者に収集、運搬、処理等を義務付けること。
(5)指定引取場所の区分の廃止など、排出者等の利便性に配慮した制度に見直すこと。
(6)リサイクル料金の設定根拠等を公表すること。
(7)修理体制の充実を喚起するなど、廃家電製品の発生抑制を図ること。
4.容器包装リサイクル法について
(1)拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化・明確化を図るとともに、事業者と自治体との適切な役割分担、費用負担の制度化を更に推進していくこと。
(2)容器包装リサイクル法の改正に伴う附帯決議等を踏まえ、レジ袋の有料化に伴う収益を環境対策等に充当する制度を確立すること。
(3)飲料用容器等のデポジット制の更なる普及を図るとともに、リサイクルの対象となる容器包装の範囲を消費者に分かりやすくすることはもとより、製品の設計段階から容器包装の軽量化やリサイクルに配慮した仕様を製造事業者に義務付けるなど、今後とも継続した見直しを図ること。
以上要望する。
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