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地域医療保健に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.6


地域医療保健に関する要望

 

 

 地域住民の健康の保持・増進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

 

1.医師等の確保対策について

(1)医師不足の解消や地域ごと・診療科ごとの医師偏在の是正を図るため、地域における充足状況を早急に調査した上で、都道府県域を越えた需給調整システムや医師派遣体制を構築するとともに、医学部の定員を更に増やす等、医師の絶対数を確保するための特段の措置を講じること。

(2) 産科・小児科医等の不足が深刻な診療科において、医師の計画的な育成、確保及び定着がなされるよう、財政措置等の充実を図ること。

(3)育児休業後の円滑な職場復帰等、女性医師が継続して勤務できる体制を整備すること。

(4)看護師等の養成・確保について、適切な措置を講じること。

(5)新医師臨床研修制度等の導入による医師不足の影響や問題点を検証するとともに、制度の改善を図ること。

(6)医学部入学に際し、実効ある「地域枠」を設けること。また、地域医療を担う医師を養成するための「奨学金制度」や「専門講座」等を設けるとともに、十分な財政措置を講じること。

(7) 医師に一定期間の地域医療従事を義務付けることについて検討すること。

(8)地域医療の良質かつ均質で継続的な確保ができるよう、過疎地域における医師配置基準の緩和等、医療提供体制の整備を推進するため、財政措置を含めた所要の対策を講じること。

(9)看護師配置基準における7対1入院基本料については、病院単位から病棟単位への施設基準とする等、偏在に配慮した見直しを行うこと。

 

2.自治体病院について

(1)自治体病院をはじめ地域の中核病院の施設整備、及び高度医療化等医療体制の拡充強化について、十分な財政措置を講じること。

(2)合併に伴う自治体病院に対する特別交付税の激変緩和措置について、措置経過後においても特別交付税措置を継続すること。

 

3.救急医療について

(1)救命救急センター運営に係る普通交付税の算定にあたっては、地域の運営形態に配慮すること。

(2)小児救急医療体制の整備及び運営等について、財政措置の拡充を図ること。

(3)第三次医療機関・救命救急センターにドクターヘリの導入を促進し、救命救急医療体制の充実を図ること。

 

4.老人保健法改正後に実施する健康増進事業について、都市自治体に超過負担が生じないよう、十分な財政措置を講じるとともに、速やかな情報提供を行うこと。

 

5.住民検診に係る高額医療機器の整備について、財政措置の充実を図ること。

 

6.「第3次対がん10か年総合戦略」を積極的に推進し、がん対策のより一層の充実を図ること。

 

7.高度医療体制整備の一環として、がんの新しい治療法である「重粒子線治療」を行う放射線医学総合研究所の設置を促進すること。

 

8. 都市自治体が費用を負担する任意予防接種事業等に対して財政措置を講じるとともに、予防接種に伴う健康被害について、予防接種法による救済の対象とすること。

 

9.保険適用外の不妊治療のうち、人工授精及び既に助成制度のある特定不妊治療を保険適用とすること。

 

10.各種医療費助成制度について、都市自治体の規模や財政状況等による格差を解消し、国の責任において、国民が公平に医療給付を受けられるようにすること。

11.外国人の無保険による医療費未払いに対応するため、医療費補填事業等について検討すること。

 

 以上要望する。