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地方公営企業等金融機構の設立に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H19.6


地方公営企業等金融機構の設立に関する要望

 

 地方公営企業等金融機構法が成立し、公営企業金融公庫の役割と業務については、地方共同法人である地方公営企業等金融機構に承継されることとなった。

 地方公営企業等金融機構が公営企業金融公庫と同様に、地方財政制度の一翼を担い、安定的な資金調達が可能となるよう、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

 

1.平成20年度地方財政計画及び地方債計画の策定にあたっては、地方公営企業等金融機構の業務の安定的な運営と市場の機構に対する信頼の確保に留意し、同機構資金を公的資金の一環として位置付けること。

 

2.公営競技納付金については、公営競技施行団体の過度の負担とならないよう、運用面の改善を図ること。

 

 以上要望する。