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地方分権

理事・評議員合同会議決定(H18.11.16)




地方分権改革の推進に関する決議

 

 平成5年、国会が全会一致で決議した「地方分権の推進に関する決議」は、新たな地方自治の出発の嚆矢となるものであった。

 平成12年の第一次地方分権改革においては、地方分権一括法による機関委任事務の廃止により、国と地方は上下主従から対等協力という新たな関係になるとともに、地方税財政改革においては、平成16年度からの三位一体改革のなかで、基幹税による税源移譲が実現した。

 また、平成の大合併と称される市町村合併の取組みにおいては、7年の間に、3,232市町村が1,817市町村となり、分権改革を進めるうえで、行財政基盤と自治力の向上をみた。

 さらに、「地方分権改革推進法案」が現在開会中の臨時国会に提出されたことにより、地方分権改革の潮流は、確実に、新たな段階を迎えつつある。

 国は、外交、安全保障をはじめ国際社会での協調・競争などに力を集中し、地方は、子育て、教育、福祉、まちづくりなどの内政面で地方にできることは地方が担うこととするという「地方分権改革」を推進することが、「新しい国のかたち」として求められている。

 地方が元気にならなければ、日本全体の建て直しは実現できない。地域力を活かして、多様な地方をよみがえらせる必要がある。未来の創造に自由に挑戦できる環境と独立の気概とを地域にもたらす、地方分権改革の実現が必要である。

 国においては、地方分権改革推進法の早期成立に尽力するとともに、地方分権改革推進委員会の委員選任にあたっては地方の意見を反映させるべきである。また、今後の地方分権改革推進計画の作成にあたっては地方と事前に協議を行うことが必要である。

 これからの地方分権改革においては、

 ① 国と地方の役割分担の明確化と権限の移譲、

 ② 国と地方の二重行政の解消、

 ③ 地方交付税及び国庫補助負担金の見直しとあわせ、税源移譲等による国と地方の税源配分1:1の実現、

 ④ 地方交付税について地方固有の共有財源であることを明確化する「地方共有税」の導入、

 ⑤ 地方に関わる事項についての政府の政策立案等に関して、地方の意見を反映させる仕組み-「(仮)地方行財政会議」-の構築

等を実現するよう強く求める。

以上決議する。

平成18年11月16日

全 国 市 長 会