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都市税源の充実強化等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H18.11


都市税源の充実強化等に関する要望

   

  

 都市の自主財源の根幹である都市税源を充実させるため、国は、次の事項の早期実現のため適切な措置を講じられたい。

 

1.地方分権を一層推進し、地方自治体の自立的かつ効率的な行財政運営を可能とする地方税中心の歳入構造を構築するためには、国と地方間の事務事業の配分割合と税源配分との乖離をできるだけ縮小するという観点に立ち、偏在性の少ない消費税を含めた国税からの税源移譲により地方税の充実を図る必要がある。

  そのため、当面、国税対地方税の割合1対1の実現を目指すなど抜本的な改革を行うこと。

 

2.個人住民税は、地域社会の費用を住民が広くその能力に応じ負担する税であり、基礎的行政サービスを安定的に支えていくうえで極めて重要な税であることを踏まえ、次の措置を講じること。

(1)個人住民税は、市町村が担うべき基礎的行政サービスを安定的に供給するためのものであることを踏まえ、市町村への配分の充実を図ること。

(2)個人住民税均等割については、これまでの1人あたりの国民所得や地方歳出等の伸びを勘案すると低い水準にとどまっているため、その税率を引き上げること。

(3)個人住民税における生命保険料控除等については、本来住民税の性格になじまないことから、廃止を含めた見直しを行うとともに、新たな政策的控除は原則として行わないこと。

 また、配偶者控除などの人的控除についても課税の公平・中立・簡素などの観点から見直しを行うこと。

(4)個人住民税においても所得発生時点と税の徴収時点との時間的間隔をできるだけ近づけ、本来の所得課税のあり方である所得の発生に応じた税負担を求めることとなるよう、所得税と同様の現年課税方式について検討すること。

 

3.法人住民税の充実確保について

(1)法人所得課税については、都市行政との関わりの大きさ、都市税源としての重要性等を考慮し、法人住民税としての市町村への配分を充実すること。

(2)法人住民税均等割の税率を引き上げること。

(3)日本銀行については、国庫納付金が所得の算定上損金に算入されているため、国庫納付金の多寡によって法人住民税の税収に大幅な変動を来たすなどの問題があるので、これらについて抜本的な見直しを行い、安定した税収入を確保できるように措置すること。

 

4.固定資産税は、地方税の大宗をなしている重要な基幹税目であり、基礎的行政サービスを支えていることから、その安定的確保を図るため、次の措置を講じること。

(1)償却資産については、資産の保有と市町村の行政サービスとの受益の関係に着目して課税されるものであり、事業の用に供している限り一定の価値が存することから、現行の評価額の最低限度5%を堅持するとともに、現行の法定耐用年数を堅持すること。

(2)非課税措置、課税標準の特例措置については、他の事業者と不均衡が生じているものや、担税力のある者を優遇する結果となっていることから、見直すこと。

 

5.事業所税は、都市環境の整備及び改善に充てる貴重な財源であるため、昭和61年度以降据え置かれている資産割の税率の見直し等、その充実を図ること。

 

6.軽自動車税については、次の措置を講じること。

(1)軽自動車税の標準税率は、軽自動車の規格が、平成10年の改正により大型化・高性能化が図られたにも関わらず、昭和59年度以降据え置かれたままである。そのため、自動車税との負担の均衡を考慮し、その税率格差を是正するため、標準税率を見直すこと。

(2)徴収率の向上を図るため、軽自動車等の移転登録・抹消登録時において、納税確認を義務付けること。

(3)原動機付自転車については、貴重な地方の税収であるので、徴税効率及び課税事務の向上のため、標準税率、課税方法、課税対象等の課税制度の見直しを早急に行うこと。

 

7.特別とん税については、相当期間にわたり税率が据え置かれていることから、税率を引き上げること。

 

8.市町村道の整備水準及び市町村道に係る特定財源比率は、国に比べ依然として低い状況であることから、市町村道路財源の充実を図ること。

 

9.空港関係市町村における航空機騒音対策事業、周辺整備事業等に要する経費が多額であることから、航空機燃料税の税率を引き上げるとともに、市町村に対する配分を充実すること。

 

10.ゴルフ場利用税については、ゴルフ場所在都市におけるゴルフ場関連の財政需要に要する貴重な財源であることから、現行制度の堅持を図ること。

 

11.還付加算金等の利率については、社会経済情勢を反映した利率に見合うよう見直しを行うこと。

 

12. 地方税における非課税措置、課税標準の特例措置等の特別措置については、税負担の公平確保の見地からより一層の整理合理化を図ること。

  また、国税における租税特別措置についても見直しを行い、地方税収を確保すること。

 

13. 地方分権改革のより一層の推進のためにも、大都市の税制のあり方について検討し、事務配分に見合った税制度とすること。

 また、中核市及び特例市についても、事務配分の特例等に見合った税制度とすること。

 

14. 温暖化対策税制(いわゆる環境税制)の導入に当たっては、環境施策において地方自治体の果たしている役割及び財政負担を十分勘案し、地方税としての導入、国税収入の一部を地方自治体の財源とする等適切な措置を講じること。

 

15. 地方税制に対する住民の理解と信頼をより確かなものにしていくため、税負担の公平を確保するとともに、住民に分かりやすい簡素な制度とし、併せて納税者の事務負担の軽減等を図り、課税・徴収事務の効率化を図るため、次の措置を講ずること。

(1)地方税の電子申告システムについては、その円滑な導入及び安定的運営により、納税者の利便性の向上が図られることが重要である。このため、地方自治体共同のシステム構築及び費用等について、引き続き国及び都道府県の協力体制を維持すること。

(2)公的年金等からの特別徴収については、既に所得税や介護保険料において同様の制度が導入されており、個人住民税においても、徴収効率の向上及び高齢者に係る納税の利便性の向上に資するものであることから、早急に特別徴収制度を創設すること。

(3)社会保険庁等からの公的年金等支払報告書、国税庁所管の確定申告データ及び配当・報酬等の資料一覧データについては、紙による一覧表で提供されているため、市町村がそれを基に改めて電算入力を行っている。また、法務省所管の商業登記情報については、閲覧による情報収集を行うなど、多大な労力と費用を費やしている。

 課税事務の効率化のため、データ提供については、電磁的記録媒体により行うこと。

(4)地方税制に対する住民の理解と信頼をより確かなものにしていくためには、国・都道府県・市町村の間で税制度についての広報活動を充実する必要がある。そのため、国・都道府県・市町村の協力体制を強化すること。

 特に平成19年に行われる税源移譲においては、国・都道府県・市町村の協力体制を強化し、周知徹底を図ること。

 

 以上要望する。