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住宅施策に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H18.6



住宅施策に関する要望

    

   

 良好な住宅を供給するため、住宅等の整備にあたり、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

 

1.公営住宅について

(1)公営等住宅の建替事業及び改善事業については、必要な措置を講じること。

(2)公営等住宅の譲渡については、地域の実情に応じて行えるよう制度を改善すること。

(3)公営住宅建設事業債の元利償還金については、地方交付税への算入措置を図るなどの支援措置を講じること。

(4)住宅地区改良事業等について、事業の円滑な運営が行えるよう、償還推進助成運用基準の緩和を図るなど必要な支援措置を行うこと。

 

2.既成市街地の都市防災機能向上と快適な住環境の創出を促進するため、住宅市街地総合整備事業に対する財政措置の一層の拡充を図ること。

 

3.社会事情の変化に伴い、老朽化及び管理放棄された空き家が増加し、地震や豪雪等の災害時に倒壊の危険が生じていることに鑑み、住民の安全を守る観点から、自治体が弾力的に対応できるよう、法整備や財政支援措置を行うこと。

 

4.土地開発公社が保有する分譲宅地について、定期借地権の設定が可能となるよう制度を改善すること。

 

5.建築物の構造計算書偽装を防ぐため、関係法令に即して適切な対応を行うこと。

 また、被害住民等に対する国の公的支援の確実な実施、関係する自治体の財政負担の軽減措置を行うとともに、既存建築物の耐震診断、耐震改修等の施策への財政措置を行うこと。

 さらに、指定確認検査機関が建築確認を行った既存建築物の審査結果を検証する制度を確立すること。

 

6.農地転用の許可条件と異なる建築行為を防ぐため、建築確認申請の際に許可条件が合致していることが確認できるよう、建築基準法施行令の建築基準関係規定の審査項目に農地法による許可条件も加えること。

 

 以上要望する。