義務教育施策等の充実を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
1.教育における地方分権の推進について
(1)公立小中学校教職員の人事権を、中核市をはじめとする都市自治体に移譲すること。
(2)公立小中学校の学級編制及び教職員定数決定権等義務教育に係る権限を、都市自治体に移譲すること。
(3)都市自治体における独自の取組みに対応するため、法改正等により学級編制及び教職員定数の標準を見直すこと。
(4)教育委員会の設置について、選択制を導入すること。
2.教職員配置等の充実について
(1)地域に応じた少人数教育の推進を図るため、教職員配置の更なる充実を図ること。
(2)帰国、入国児童・生徒が多数在籍する学校への教職員配置等、帰国、入国児童・生徒への支援の充実を図ること。
(3)専任の司書教諭の全校配置等、学校図書館における人的配置を整備すること。
(4)学校栄養職員の配置を促進すること。
(5)不登校対策としての適応指導教育の充実を図ること。
(6)生徒指導等に配慮を要する学校への養護教諭の複数配置を促進すること。
(7)被災児童・生徒のいる学校への教育復興加配教員の配置を継続すること。
3.障害児等の教育環境の充実について
(1) 障害児が在籍する普通学級へ機動的・弾力的に教職員等を配置するなど、特別支援教育の充実を図ること。
(2) LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)等の児童・生徒に対する教職員配置の充実を図ること。
(3) 入退院を繰り返す児童・生徒に配慮し、院内学級について、入学手続の簡素化を図ること。
4.小中一貫教育を推進するための義務教育学校設置に係る諸整備を早期に行うこと。
5.「地域子ども教室推進事業」を継続するとともに、適切な財政措置を講じること。
6.幼稚園就園奨励について、財政措置の充実を図ること。
7.いわゆる総合施設について、地域の実情に即した整備、運営が図れるよう支援措置を講じること。
8.学校教育及び社会教育における人権思想の普及・高揚を図ること。
また、地方公共団体が主体的に実施する人権啓発事業について、財政措置の充実を図り、人権教育のための教員配置を充実すること。
9.奨学金制度に係る成績要件、所得基準を緩和するとともに、入学資金制度を創設すること。
以上要望する。
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