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介護保険制度に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H17.11


介護保険制度に関する要望


 介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.財政運営について
    (1)介護保険財政の健全な運営のため、都市自治体の個々の実態を考慮しつつ、十分かつ適切な財政措置を講じること。

    (2)介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の25%を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠化すること。

    (3)財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。

    (4)制度の見直しに伴って生ずる電算システム改修等の経費について、十分な財政措置を講じること。 

2.制度改正について
 介護保険法改正に伴う政省令等の情報については、速やかに提供すること。
 また、制度の改正については、都市自治体の意見を尊重すること。

3.低所得者対策等について
    (1)国が実施している低所得者対策は、税制改正による影響も含め、保険料及び利用料の軽減策が不十分なことから、国の制度として、財政措置を含めて総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直しを行うこと。

    (2)重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、介護保険利用者負担が高額になるため、国の負担により減免措置を講じること。

4.介護サービスの基盤整備について
 高齢者保健福祉計画及び市町村介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、人材の確保・養成を含めた基盤整備について、十分な財政措置を講じること。

5.第1号保険料について
    (1) 第1号保険料について、世帯概念を用いている賦課方法のあり方を含め、より公平な保険料設定となるよう見直しを行うこと。

    (2)税制改正に伴い介護保険料が増加する被保険者に対し激変緩和措置が採られるが、この緩和分の財源については、第1号保険料で賄うのではなく、国による財政措置を講じること。

6.要介護認定について
 新予防給付対象者のスクリーニングなど要介護認定事務の負担の増加が見込まれることから、事務の簡素効率化を図るため、認定有効期間のあり方を含め認定事務の更なる効率化を図ること。

7.新予防給付等について
    (1)地域支援事業をはじめとする介護予防システムを確立するとともに、その財政負担については、都市自治体や被保険者に転嫁することのないよう、十分かつ適切な財政措置を講じること。

    (2)新予防給付の導入に際しては、高齢者の生活環境、心身の状況に応じた適切なサービスの提供が行われるよう、十分に検討すること。
     また、新予防給付における対象者の審査・判定基準を明確にし、認定審査に係る事務負担に配慮すること。

    (3)地域包括支援センター必置の職員が確保できるよう十分な対策を講じること。

8.被保険者及び受給者の範囲について
 障害者施策との統合及び被保険者の年齢の範囲拡大については、慎重を期すること。

 以上要望する。