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地方分権の推進による都市自治の確立等に関する要望

全国市長会の主張  -要望- H17.11


地方分権の推進による都市自治の確立等に関する要望


 真の地方分権型の新しい行政システムを構築するため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。

1.地方分権の推進について
    (1)地方分権の理念に沿って真の三位一体改革を推進し、残された地方分権改革の最大の課題である国から地方への税源移譲等を基軸とした都市税財政基盤の確立を図ること。
     また、国庫補助金の廃止に際しては、同時に、法令等による事務の義務付けの廃止や基準の弾力化など、国の関与・規制を廃止・縮小すること。

    (2)合併の進展等により、都市自治体は、自治の基盤の充実が進んできている。したがって、自立性の高い行政主体として、福祉や教育など住民に身近な事務を総合的・完結的に処理できるよう、一定の分野ごとにまとまった事務及びこれに伴う所要財源を移譲すること。
     特に、まちづくりや土地利用に関する事務については、早急に移譲するとともに、関与の見直しを図ること。

    (3)政令指定都市は都道府県と同様に、中核市は政令指定都市と同様に、特例市は中核市と同様になるよう、事務・事業に係る一層の権限を移譲すること。
     また、中核市の面積要件の緩和及び特例市の指定要件の見直しを図ること。
     なお、教職員の任命権等について、広域的な人事交流の仕組みも講じながら、中核市をはじめとする都市自治体に早期に移譲すること。

    (4)自治体に重大な影響を及ぼす事柄について、地方の意見が適切に国に反映されるような仕組みの構築を図ること。

    (5)教育委員会、農業委員会については、設置するか、設置せずにその事務を長が行うかを地方公共団体の判断により選択できるようにすること。
     また、幼稚園、生涯学習・社会教育、文化・スポーツなどの義務教育以外の事務については、原則として首長の責任の下で行うこととすること。

2.その他
    (1)地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針に基づく行政改革成果の各自治体比較に際しては、これまでの行政改革努力の成果も併せて評価できる客観的基準を採用すること。

    (2)地方公共団体における給与決定に関する指標等の整備に当たっては、地方の意見を十分に聴取すること。

    (3)地方選挙において候補者がマニュフェストを頒布できるよう所要の措置を講じること。

 以上要望する。