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容器包装リサイクル法の見直しに関する決議

第75回全国市長会議 決議




容器包装リサイクル法の見直しに関する決議


 「容器包装リサイクル法」は、平成7年に施行され、12年から完全施行されたが、施行後10年を経過した段階で検討を加え、必要な措置を講じることとされている。
 このため、現在、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会及び産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会において、制度の見直しに向けた審議が進められており、本年秋に最終的な取りまとめを行うことが予定されている。
 これまで、同法は一定の成果を上げてきているものの、容器包装廃棄物の減量効果は必ずしも十分に現れていないなど解決すべき課題も多い。特に、リサイクル工程の中で分別収集・選別保管を市町村が担っており、その財政負担は極めて大きいなど、循環型社会づくりの枠組みの原則である拡大生産者責任の考え方が徹底されていない。
 よって、国は、容器包装リサイクル法の見直しにあたり、下記事項の実現を図られるよう強く要請する。



1.循環型社会づくりの基本理念である拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化を図る方向で、廃棄物の回収を事業者に義務付けるなど、市町村と事業者との費用負担及び役割分担について、適切な見直しを行うこと。

2.リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再利用)の3Rに重点を置いた循環型社会の形成を推進すること。
 また、3Rの推進に伴う環境面でのメリットを周知するとともに、特にリターナブル容器の使用促進等リユースを優先させる仕組みを構築すること。

3.リサイクルしやすいよう、製造事業者等に対し設計段階から分別やリサイクルに配慮した仕様を義務づけること。 

 以上決議する。

 平成17年6月8日

第75回全国市長会議