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地方分権の推進に関する決議

第75回全国市長会議 決議




地方分権の推進に関する決議


 平成5年に行われた衆・参両院の「地方分権の推進に関する決議」から始まった地方分権改革の歩みは、平成12年4月の地方分権一括法の施行を経て、ゆるぎない大きな流れとなっている。また、分権の担い手として、市町村合併の取り組みが全国的にすすめられ、地方自治体の規模・能力の拡充が進んでいる。
 このような状況のもと、事務・事業や権限の分担に当たっては、基礎自治体を最優先するという「補完性の原理」の考え方に基づき、市民に最も身近な都市自治体が自立性の高い総合的・包括的な行政主体として、活力に満ちた個性ある地域社会の実現のために大きな役割を果たしていくことが強く求められている。
 よって、国においては、真の地方分権型の新しい行政システムを構築するため、下記事項を実現するよう強く要請する。



1.地方分権の理念に沿って真の三位一体改革を推進し、残された地方分権改革の最大の課題である国から地方への税源移譲等を基軸とした都市税財政基盤の確立を図ること。
 また、国庫補助金の廃止に際しては、同時に、法令等による事務の義務付けの廃止や基準の弾力化など、国の関与・規制を廃止・縮小すること。

2.合併の進展等により、都市自治体は、自治の基盤の充実が図られている。したがって、自立性の高い行政主体として、福祉や教育など住民に身近な事務を総合的・完結的に処理することができるよう、国等の関与の廃止・縮減を一層進め、一定の分野ごとにまとまった事務及びこれに伴う所要財源を移譲すること。
 特に、まちづくりや土地利用に関する事務については、早急に移譲するとともに、関与の見直しを図ること。

3.政令指定都市は都道府県と同様に、中核市は政令指定都市と同様に、特例市は中核市と同様になるよう、事務・事業に係る一層の権限を移譲するとともに、中核市、特例市の指定要件を緩和すること。

4.都市自治体が地域の特性に応じた条例制定により、自主的・自律的な行政運営が行えるよう、国が自治体の事務に関する法令を制定する場合には、可能な限り制度の大綱・枠組み、あるいは、基本的な基準を示すにとどめること。
 また、条例が一定の範囲内において、政令に規定された内容の弾力化を図ることができるよう所要の見直しを行うこと。

5.合併市町村の円滑な行政運営の推進と計画的な振興・整備を図るため、的確な情報提供や地域の実態に応じた制度の見直し及び適切な財政措置を講じること。

 以上決議する。

 平成17年6月8日

第75回全国市長会議