全国市長会の主張 -要望- H17.6
介護保険制度に関する要望
介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 1.財政運営について
(2) 介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の25%を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠化すること。 (3) 財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。 (4) 制度の見直しに伴って生ずる電算システム改修等の経費について、十分な財政措置を講じること。 2.低所得者対策等について
(2) 重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、介護保険利用者負担が高額になるため、国の負担により減免措置を講じること。 (3) 施設給付見直しによる入所者の居住費や食費の負担及び高額介護サービス費の見直しについては、低所得者に十分配慮すること。 3.介護サービスの基盤整備について
(2) 介護予防拠点の整備に対する積極的な財政措置を講じること。 4.第1号保険料について 第1号保険料について、世帯概念を用いている賦課方法のあり方を含め、より公平な保険料設定となるよう見直しを行うこと。 5.要介護認定について
(2) 主治医意見書の迅速な入手が可能となるよう対策を講じること。 6.保険給付・サービス提供事業者等について
(2) 通所介護、通所リハビリテーションにおけるサービスメニューについては、すべての事業所において真の自立に向けたサービス提供ができるよう、そのあり方を検討すること。 (3) ケアマネージャーの資質向上、サービスの質の確保、利用者保護のためサービス事業者及び介護職員に対する研修制度を確立すること。 7.新予防給付等について
(2) 新予防給付の導入に際しては、高齢者の生活環境、心身の状況に応じた適切なサービスの提供が行われるよう、十分に検討すること。 また、新予防給付における対象者の審査・判定基準を明確にし、認定審査に係る事務負担に配慮すること。 (3) 地域包括支援センター必置の職員が確保できるよう十分な対策を講じること。 8.被保険者及び受給者の範囲について 障害者施策との統合及び被保険者の年齢の範囲拡大については、慎重を期すること。 9.その他 介護保険法改正に伴う政省令等の情報については、速やかに提供すること。 また、制度の改正については、都市自治体の意見を尊重すること。 以上要望する。 |