全国市長会の主張 -要望- H17.6
地方分権の推進による都市自治の確立に関する要望
真の地方分権型の新しい行政システムを構築するため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。 1.地方分権の推進について
また、国庫補助金の廃止に際しては、同時に、法令等による事務の義務付けの廃止や基準の弾力化など、国の関与を廃止・縮小すること。 (2) 合併の進展等により、都市自治体は、自治の基盤の充実が図られている。したがって、自立性の高い行政主体として、福祉や教育など住民に身近な事務を総合的・完結的に処理することができるよう、国等の関与の廃止・縮減を一層進め、一定の分野ごとにまとまった事務及びこれに伴う所要財源を移譲すること。 特に、まちづくりや土地利用に関する事務については、早急に移譲するとともに、関与の見直しを図ること。 (3) 政令指定都市は都道府県と同様に、中核市は政令指定都市と同様に、特例市は中核市と同様になるよう、事務・事業に係る一層の権限を移譲するとともに、中核市、特例市の指定要件を緩和すること。 (4) 都市自治体が地域の特性に応じた条例制定により、自主的・自律的な行政運営が行えるよう、国が自治体の事務に関する法令を制定する場合には、可能な限り制度の大綱・枠組み、あるいは、基本的な基準を示すにとどめること。 また、条例が一定の範囲内において、政令に規定された内容の弾力化を図ることができるよう所要の見直しを行うこと。 2.自治体の意見の反映について 地方六団体の意見申出に対して国に尊重義務を課すほか、自治体に関係の深い制度等の新設・改正等については、十分な時間的余裕を持って国と六団体が協議できる機関の設置など、自治体の意見を適切に反映させる仕組みを拡充すること。 3.市町村合併に関する支援等の充実について
また、市町村合併補助金については、市町村の合併の特例に関する法律の経過措置期間に合併する市町村に対しても、平成17年3月までに合併した市町村と同様の財政措置を講じるとともに、その活用についても、地域の実情に応じた弾力的運用を可能とすること。 (2) 市町村合併により都市の行政区域と国の行政機関の管轄区域とに不整合が生じている地域については、行政サービスの低下防止及び相互の円滑な連携を確保するため、管轄区域の整合を図ること。 4.広域自治体のあり方について 道州制を含む広域自治体のあり方及び国の地方機関のあり方について国民的議論を醸成するとともに、早期に一定の方向性を示すこと。 以上要望する。 |