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生活保護費負担金等に係る国庫補助率の引下げに反対する緊急決議

理事・評議員合同会議決定(H16.11.11)



生活保護費負担金等に係る国庫補助率の
引下げに反対する緊急決議


 本会など地方六団体は、政府の要請を受けて「国庫補助負担金等に関する改革案」を取りまとめ、本年8月24日に小泉総理大臣に提出した。これに対し、厚生労働省は、地方六団体が廃止縮減の対象から除外している生活保護費、児童扶養手当及び国民健康保険に係る国庫負担金の補助率の引下げを検討しているが、これは国の責任の後退を意味するものであり、単なる地方への負担転嫁と言わざるを得ない。
 よって、下記事項について強く要請する。



1.生活保護費及び児童扶養手当に係る国庫補助率の引下げについて
 生活保護費及び児童扶養手当については、その事務が法定受託事務である上、国の責任において格差なく統一的な措置が講じられるべきものであり、国の負担を縮減すべきではない。両負担金の補助率引下げは、地方の自由度の拡大につながらず、三位一体改革の主旨に沿うものではなく、単なる地方への負担転嫁であることから、現行の国庫補助率の引下げは絶対に行わないこと。

2.国民健康保険に係る国庫補助率の引下げについて
 国保財政は、保険者の責に帰すことのできない構造的問題を抱え、破綻とも言うべき状況にあり、国は早急に抜本的な対策を講じる必要がある。国庫負担金の補助率引下げを行い、都道府県に新たな財政負担を求めることは、何ら国保が抱える構造的問題の解決につながるものではない。国保制度の見直しは、医療保険制度改革の審議の中で、被用者保険の見直しと併せて抜本的に検討されるべきである。
 将来にわたり国民皆保険体制を堅持することを国の方針とする以上、国は、国保制度において財政責任を負うべきであり、単なる地方への付回しである国庫補助率の引下げは絶対に行わないこと。

以上決議する。

 平成16年11月11日

全 国 市 長 会