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まちづくり等に関する要望

全国市長会の主張 -要望-H15.6



まちづくり等に関する要望


 まちづくりの推進等のため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.全国総合開発計画等の推進を図るため、国土形成の実現に向けて必要な地域の基盤整備に対し財政措置を講じること。

2.社会資本整備重点計画の策定に当たっては、地方の意見を十分に聞き、地方の実情、ニーズに即した内容とすること。

3.構造改革特別区域については、都市の提案を積極的に採択するとともに、柔軟な規制緩和を図ること。

4.全国の都市再生の実現に向けて、プロジェクト推進に必要な支援措置を図ること。

5.都市計画及び建築基準等については、市町村が自ら定められるよう関係法令の改正を図ること。
 また、個性豊かなまちづくりを進める上で、条例の実効性が確保できるよう関係法令の整備を図ること。

6.中心市街地活性化対策を強力に推進するため、都市等の取組みに対する関連予算を確保するとともに、中心市街地整備推進機構(TMO)の育成などを含め、総合的な支援策を講じること。

7.土地区画整理事業等の市街地整備については、財政支援措置等の拡充を図るとともに、用地の取得等における税制上の優遇措置を講じること。
 さらに、無利子貸付金制度並びに起債対象事業の拡充を図ること。

8.街路事業については、弾力的な運用を図るとともに、国庫補助制度を拡充すること。

9.開発インターチェンジの建設を行った第三セクターに対し、支援措置を講じること。

10.住宅の耐震改修を促進するため、制度の拡充を図ること。

11.都市景観の形成のため、屋外広告物の簡易除去については、適正な規制が全国的に行なえるよう関係法令の改正を図ること。

12.特殊法人等の改革の推進に当たっては、安易に地方に負担を転嫁することのないよう必要な施策を講じること。

 以上要望する。